| 第 |
四条の二一の二 規則第二十条の四第三項の告示で定める溶接施工方法確認試験の方法等は、次に掲げるとおりとする。 |
| |
一 |
溶接施工方法確認試験は、特定屋外貯蔵タンクに用いる鋼板、当該タンクの工事に用いる溶接材料、溶接方法等の組合せが同一となる溶接条件又はこれに準ずるものによつて行うこと。 |
| |
二 |
溶接施工方法確認試験は、突合せ溶接又はすみ肉溶接により溶接をした材料から試験片を作成し、当該試験片について断面マクロ試験及び次に掲げる機械試験を行うこと。 |
| |
|
イ |
突合せ溶接についての試験方法は、次に掲げるとおりとすること。 |
| |
|
|
(1) |
引張り試験は、日本工業規格Z三一二一「突合せ溶接継手の引張試験方法」によること。 |
| |
|
|
(2) |
曲げ試験は、日本工業規格Z三一二二「突合せ溶接継手の曲げ試験方法」によること。 |
| |
|
|
(3) |
衝撃試験(母材に衝撃値の規格がある継手に限る。)は、日本工業規格Z二二四二「金属材料のシャルピー衝撃試験方法」によること。
|
| |
|
ロ |
T型すみ肉溶接についての試験方法は、日本工業規格Z三一三四「T型すみ肉溶接継手の曲げ試験方法」によること。 |
| |
|
ハ |
重ねすみ肉溶接についての試験方法は、イに掲げる引張り試験によること。 |
| 2 |
規則第二十条の四第三項の告示で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 |
| |
一 |
断面マクロ試験においては、溶込み不良及び割れがないこと。 |
| |
二 |
突合せ溶接継手の引張り試験においては、試験片の引張強さが、母材の規格引張強さの最小値以上であること。 |
| |
三 |
重ねすみ肉溶接継手の引張り試験においては、試験片の引張強さが、母材の規格引張強さの最小値の五十パーセント以上であること。 |
| |
四 |
突合せ溶接継手の曲げ試験においては、試験片の曲がりの外側の表面に次の欠陥が生じないこと。 |
| |
|
イ |
一の割れ(縁角に生じる小さな割れを除く。)の長さが三ミリメートル以上のもの |
| |
|
ロ |
割れの長さの合計が七ミリメートルを超えるもの |
| |
|
ハ |
割れ及びブローホールの個数の合計が十を超えるもの |
| |
五 |
T型すみ肉溶接継手の曲げ試験においては、曲げ角度がそれぞれ十五度になるまで試験片に割れが生じないこと。 |
| |
六 |
衝撃試験においては、吸収エネルギーが次の表に掲げる母材の規格に応じて定める値以上であること。 |
| |
| 母材の規格 |
試験温度 |
吸収エネルギー(単位 ジュール) |
| 三個の平均 |
一個の最低 |
| 日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち、SM400B、SM490B、SM490YB若しくはSM520B又は日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」のうち、SMA400B若しくはSMA490B |
〇 |
二十一 |
十四 |
| 日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち、SM400C、SM490C若しくはSM520C、日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」のうち、SMA400C若しくはSMA490C又は日本工業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」のうち、SPV235、SPV315若しくはSPV355 |
〇 |
三十五 |
二十八 |
| 日本工業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうち、SM570又は日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」のうち、SMA570 |
零下五 |
四十 |
二十八 |
| 日本工業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」のうち、SPV450又はSPV490 |
零下十 |
四十 |
二十八 |
|
| 第 |
四条の二二 第四条の十八から前条までに規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根及び底部の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。 |
| |
一 |
浮き屋根の構造は、次に掲げるところによること。 |
| |
|
イ |
浮き屋根は、当該浮き屋根の浮き部分が仕切り板により完全に仕切られたもので、かつ、当該仕切り板で仕切られた室(以下この号において「室」という。)が、一枚板構造の浮き屋根にあつては相隣接する二の室(第四条の二十一の三に規定する特定屋外貯蔵タンクにあつては、連続する三の室に加えて回転止め、検尺管等が貫通している室)及び当該浮き屋根の浮き部分以外の部分が破損した場合において、二枚板構造の浮き屋根にあつては相隣接する二の室が破損した場合において沈下しないものであること。 |
| |
|
ロ |
浮き屋根の浮力計算において貯蔵する危険物の比重が〇・七以上であるときは、当該比重を〇・七として計算するものとすること。 |
| |
|
ハ |
第四条の二十一の三に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、完全溶込み溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。 |
| |
|
ニ |
浮き屋根は、当該浮き屋根上に少なくとも二百五十ミリメートルに相当する水が滞留した場合において沈下しないものであること。 |
| |
|
ホ |
室には、マンホールを設けるものとし、当該マンホールは、イに規定する浮き屋根の破損による当該浮き屋根の傾斜又はニに規定する水の滞留がある場合においても当該マンホールから室内に危険物又は水が浸入しない構造とするとともに、当該マンホールのふたは、風、地震動等によつて離脱しないものであること。 |
| |
|
ヘ |
浮き屋根には、当該特定屋外貯蔵タンクを設置する地域の降雨量に応じて必要な排水能力を有する排水設備(貯蔵する危険物が浮き屋根上に流出することが防止できる装置を設けたものに限る。)を設けるほか、当該排水設備が正常に機能しない場合又は当該排水設備の排水能力を超える降雨があつた場合において排水できる非常排水設備(貯蔵する危険物が浮き屋根上に流出することが防止できる装置を設けたものに限る。)を設けること。この場合において、特定屋外貯蔵タンクの直径が四十メートル以下のものにあつては口径が八十ミリメートル以上の排水管を、直径が四十メートルを超えるものにあつては口径が百ミリメートル以上の排水管をそれぞれ一以上設けること。 |
| |
|
ト |
ヘに規定する排水設備及び非常排水設備のうち第四条の二十一の三に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根に設けるものにあつては、当該排水設備又は非常排水設備から危険物が当該特定屋外貯蔵タンク外部に流出するおそれが生じた場合に速やかに流出を防止できる機能を有すること。 |
| |
|
チ |
浮き屋根には、浮き屋根が支柱で支えられている場合において、危険物の出し入れによつて、屋根が破損しないよう必要な通気管等を設けること。 |
| |
|
リ |
浮き屋根には、当該浮き屋根を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き屋根の回転を防止するための機構が設けられていること。 |
| |
|
ヌ |
浮き屋根の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性能を有する材料により被覆すること。 |
| |
|
ル |
浮き屋根の上に設けられている可動はしご、回転止め、検尺管、浮き屋根の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものであること。 |
| |
二 |
特定屋外貯蔵タンクの底部には、地震等により当該タンクの底部を損傷するおそれのある貯留設備等を設けないこと。
|
| 第 |
四条の三四 規則第二十二条の三の二第三項第五号ニ(1)の告示で定める許容応力は、次の各号に掲げる応力の区分に応じ、当該各号に定める許容応力とする。 |
| |
一 |
コンクリート(次号に掲げるものを除く。)の許容曲げ圧縮応力 設計基準強度(二十一ニュートン毎平方ミリメートル以上であること。)を三で除して得られる値 |
| |
二 |
プレストレストコンクリート部材として用いるコンクリートの許容曲げ圧縮応力及び許容曲げ引張応力 次の表の上欄に掲げるコンクリートの設計基準強度(三十ニュートン毎平方ミリメートル以上であること。)に応じ、同表の下欄に掲げる値 |
| |
| 設計基準強度(単位 N/o2) |
応力の種類(単位 N/o2) |
| 許容曲げ圧縮応力 |
許容曲げ引張応力 |
| 三十 |
十二 |
十五 |
〇 |
一・二 |
| 四十 |
十五 |
十九 |
〇 |
一・五 |
| 五十 |
十七 |
二十一 |
〇 |
一・八 |
| 六十以上 |
十九 |
二十三 |
〇 |
二・一 |
| 備考 |
|
プレストレッシング直後 |
|
プレストレッシング直後 |
|
| |
三 |
鋼材(第五号及び第六号に掲げるものを除く。次号において同じ。)の許容引張応力 材料の規格最小降伏点又は〇・二パーセント耐力の六十パーセントの値 |
| |
四 |
鋼材の許容圧縮応力 許容引張応力をもとにし、かつ、座屈を考慮した値 |
| |
五 |
プレストレストコンクリート部材におけるPC鋼材の許容引張応力 PC鋼材の引張強さの六十パーセントの値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは〇・二パーセント耐力の七十五パーセントの値のいずれか小さい値。ただし、プレストレッシング中にあつてはPC鋼材の引張強さの八十パーセントの値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは〇・二パーセント耐力の九十パーセントの値、プレストレッシング直後にあつてはPC鋼材の引張強さの七十パーセントの値又はPC鋼材の規格最小降伏点若しくは〇・二パーセント耐力の八十五パーセントの値のいずれか小さい値とすることができる。 |
| |
六 |
鉄筋コンクリート部材又はプレストレストコンクリート部材における鉄筋の許容引張応力 日本工業規格G三一一二「鉄筋コンクリート用棒鋼」(SD490に係る規格を除く。)のうちSR235を用いる場合にあつては百四十ニュートン毎平方ミリメートル、SD295A又はSD295Bを用いる場合にあつては百八十ニュートン毎平方ミリメートル、SD345を用いる場合にあつては二百ニュートン毎平方ミリメートル、SD390を用いる場合にあつては二百十ニュートン毎平方ミリメートル |
| 2 |
前項第一号、第三号、第四号及び第六号の許容応力については、次の各号に掲げる場合にあつては、前項に定める許容応力の値にそれぞれ当該各号に掲げる割増係数を乗じて得られる値とすることができる。 |
| |
一 |
地中タンクに作用する次に掲げる荷重を同時に考慮する場合 一・一五(ただし、屋根に対しては一・〇とする。) |
| |
|
イ |
地中タンク及びその附属設備の自重 |
| |
|
ロ |
貯蔵する危険物の重量 |
| |
|
ハ |
貯蔵する危険物の液圧 |
| |
|
ニ |
土圧、地下水圧及び揚圧力 |
| |
|
ホ |
積雪荷重 |
| |
|
ヘ |
コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響 |
| |
|
ト |
温度変化の影響 |
| |
二 |
前号イからホまでに掲げる荷重及び地震の影響を同時に考慮する場合 一・五〇 |
| |
三 |
第一号イからトまでに掲げる荷重及び地震の影響を同時に考慮する場合 一・六五(ただし、屋根に対しては一・五〇とする。) |
| 第 |
一一条 配管に係る主荷重等の計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
| |
一 |
内圧は、配管内の最大常用圧力とすること。 |
| |
二 |
地表からの掘さくにより埋設する配管の頂部に作用する土圧は、鉛直方向の等分布荷重とし、第十三条第二項第七号に規定する場合を除き、次の式イにより求めること。ただし、くい等で支持されている配管の頂部に作用する土圧は、次の式ロにより求めるものとする。 |
| |
|
イ |
Ws=γs・h・D |
| |
|
ロ |
 |
| |
|
|
Wsは、土圧(単位 N/o) |
| |
|
|
γs は、土の湿潤単位 体積重量(単位 N/o3) |
| |
|
|
hは、配管の埋設の深さ、ただし、道路下に埋設する場合は、配管の頂部と路面との距離(単位 o) |
| |
|
|
Dは、配管の外径(単位 o) |
| |
|
|
eは、自然対数の底 |
| |
|
|
Kは、配管の周辺の地盤が砂質土の場合は〇・四、粘性土の場合は〇・八 |
| |
三 |
水圧は、静水圧とすること。 |
| |
四 |
列車荷重は、次の式により求めること。この場合において、二線以上の列車荷重を同時に受けるときは、各線の列車荷重を加算するものとする。 |
| |
|
|
 |
| |
|
|
Wtは、列車荷重(単位 N/o) |
| |
|
|
Ptは、軸重(単位 N) |
| |
|
|
Dは、配管の外径(単位 o) |
| |
|
|
Btは、軸距(単位 o) |
| |
|
|
Bsは、枕木長(単位 o) |
| |
|
|
hは、配管の頂部と施工基面との距離(単位 o) |
| |
|
|
θは、軸重の分布角(単位 度) |
| |
|
|
iは、次の表の上欄に掲げる配管の頂部と施工基面との距離に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる衝撃係数 |
| |
|
| 配管の頂部と施工基面との距離(単位 o) |
衝撃係数 |
| h<1,500 |
0.75 |
| 1,500≦h≦9,000 |
0.9−0.0001h |
| 9,000<h |
0 |
|
| |
五 |
自動車荷重は、次の式により求めること。 |
| |
|
|
 |
| |
|
|
Wmは、自動車荷重(単位 N/o) |
| |
|
|
Dは、配管の外径(単位 o) |
| |
|
|
hは、配管の頂部と路面との距離(単位 o) |
| |
|
|
θは、自動車の後輪荷重の分布角(単位 度) |
| |
|
|
iは、次の表の上欄に掲げる配管の頂部と路面との距離に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる衝撃係数 |
| |
|
| 配管の頂部と路面との距離(単位 o) |
衝撃係数 |
| h<1,500 |
0.5 |
| 1,500≦h≦6,500 |
0.65−0.0001h |
| 6,500<h |
0 |
|
| |
六 |
風荷重は、配管に対し水平方向に作用し、かつ、配管の垂直投射面に対し一平方メートルにつき千五百ニュートンの等分布荷重とすること。 |
| |
七 |
温度変化の影響の計算における温度差は、平均温度と予想される最高又は最低の温度との差とすること。 |
| |
八 |
道路下に埋設する配管に係る他工事の影響は、配管の頂部と路面との距離を〇・五メートルとして計算した自動車荷重と等しいものとすること。 |
| 第 |
一二条 配管に係る応力度は、次の各号に掲げるところを基礎として計算するものとする。 |
| |
一 |
内圧によつて配管に生じる円周方向応力度は、次の式により求めること。 |
| |
|
|
 |
| |
|
|
σciは、内圧によつて配管に生じる円周方向応力度(単位 N/o2) |
| |
|
|
Piは、最大常用圧力(単位 MPa) |
| |
|
|
Dは、配管の外径(単位 o) |
| |
|
|
tは、配管の実際の厚さ(単位 o) |
| |
|
|
Cは、内面くされ代(単位 o) |
| |
二 |
土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重によつて配管に生じる円周方向応力度は、次の式により求めること。 |
| |
|
 |
| |
|
|
σcoは、土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重によつて配管に生じる円周方向応力度(単位 N/o2) |
| |
|
|
D1は、たわみ時間係数(十分締め固まつた砂若しくは砂質土の地盤に埋設する場合又は配管の側面が配管の半径以上の幅にわたり砂若しくは砂質土で置換されて十分締め固めてある場合は一・〇、その他の場合は一・五とする。) |
| |
|
|
KBは、次の表の上欄に掲げる基床の状況に応じたそれぞれ同表の中欄に掲げる値 |
| |
|
|
Wは、土圧又は列車荷重若しくは自動車荷重(単位 N/o) |
| |
|
|
Rは、配管の半径(単位 o) |
| |
|
|
Eは、配管のヤング係数(単位 N/o2) |
| |
|
|
Itは、配管の管壁の断面二次モーメント(単位 o4/o) |
| |
|
|
αは、次の式により求めること。 |
| |
|
|
|
α=0.061・D1・KB−0.082・KX |
| |
|
|
KHは、水平方向地盤反力係数(単位 N/o3) |
| |
|
|
βは、次の式により求めること。 |
| |
|
|
|
β=D1・KB−0.125 |
| |
|
|
Piは、最大常用圧力(単位 MPa) |
| |
|
|
KXは、次の表の上欄に掲げる基床の状況に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値 |
| |
|
|
Ztは、配管の管壁の断面係数(単位 o3/o) |
| |
|
| 基床の状況 |
KB |
KX |
| 締め固めが十分な基床 |
〇・一二五 |
〇・〇八三 |
| 普通の基床 |
〇・一三八 |
〇・〇八九 |
|
| |
三 |
内圧によつて配管に生じる軸方向応力度は、軸方向の変位が拘束されない配管にあつては次の式イ、軸方向の変位が拘束される配管にあつては次の式ロにより求めること。 |
| |
|
|
イ |
 |
| |
|
|
ロ |
 |
| |
|
|
σliは、内圧によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 N/o2) |
| |
|
|
Piは、最大常用圧力(単位 MPa) |
| |
|
|
Dは、配管の外径(単位 o) |
| |
|
|
tは、配管の実際の厚さ(単位 o) |
| |
|
|
Cは、内面くされ代(単位 o) |
| |
|
|
νは、配管のポアソン比 |
| |
四 |
列車荷重又は自動車荷重によつて配管に生じる軸方向応力度は、次の式により求めること。 |
| |
|
 |
| |
|
|
σloは、列車荷重又は自動車荷重によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 N/o2) |
| |
|
|
Wは、列車荷重又は自動車荷重(単位 N/o) |
| |
|
|
Zpは、配管の断面係数(単位 o3) |
| |
|
|
Eは、配管のヤング係数(単位 N/o2) |
| |
|
|
Ipは、配管の断面二次モーメント(単位 o4) |
| |
|
|
Kvは、鉛直方向地盤反力係数(単位 N/o3) |
| |
|
|
Dは、配管の外径(単位 o) |
| |
五 |
温度変化の影響によつて配管に生じる軸方向応力度は、管体が全面的に拘束されている配管にあつては次の式により、その他の配管にあつては配管の伸縮吸収部分に生ずる応力度及び伸縮吸収部分の反力によつて直管部分に生ずる応力度を考慮して求めること。 |
| |
|
|
σlt=E・α・Δt |
| |
|
|
σltは、温度変化の影響によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 N/o2) |
| |
|
|
Eは、配管のヤング係数(単位 N/o2) |
| |
|
|
αは、配管の線膨張係数(単位 1/℃) |
| |
|
|
Δtは、温度変化(単位 ℃) |
| 第 |
一三条 規則第二十八条の五第一項に規定する地震の影響は、地震動による慣性力、土圧、動水圧、浮力、地盤の変位等によつて生じる影響をいうものとする。 |
| 2 |
地震の影響に関する配管に係る応力度等の計算方法は、前二条に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、地盤の性状等を特に考慮して行う場合は、これによらないことができる。 |
| |
一 |
設計基盤面における水平震度は次の式により求め、設計基盤面における鉛直震度はその二分の一とすること。 |
| |
|
|
koh=0.15ν1・ν2 |
| |
|
|
kohは、設計基盤面における水平震度 |
| |
|
|
ν1は、地域別補正係数 |
| |
|
|
ν2は、土地利用区分別補正係数(次の表の上欄に掲げる土地利用区分に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。) |
| |
|
| 土地利用区分 |
土地利用区分別補正係数 |
| 山林原野 |
〇・八〇 |
| 山林原野以外の区域 |
一・〇〇 |
|
| |
二 |
設計水平震度は次の式により求め、設計鉛直震度はその二分の一とすること。 |
| |
|
|
kh=ν3・koh |
| |
|
|
khは、設計水平震度 |
| |
|
|
ν3は、地盤別補正係数(次の表の上欄に掲げる配管が設置される地盤の種別に応じたそれぞれ同表の下欄に掲げる値とする。) |
| |
|
|
kohは、設計基盤面における水平震度 |
| |
|
| 地盤の種別 |
地盤別補正係数 |
| 一種地盤 |
一・二〇 |
| 二種地盤 |
一・三三 |
| 三種地盤 |
一・四七 |
| 四種地盤 |
一・六〇 |
|
| |
三 |
表層地盤面より上方に配管を設置するときは、次号及び第五号に掲げるところにより計算すること。 |
| |
四 |
地震動による慣性力は、配管等及び危険物の自重に設計水平震度又は設計鉛直震度を乗じて求めること。この場合において、慣性力の作用位置は、当該自重の重心位置とし、その作用方向は、水平二方向及び鉛直方向とする。 |
| |
五 |
地震動による動水圧等は、次の式イ及び式ロにより求めること。 |
| |
|
イ |
Pw1=0.785kh・γw・D2 |
| |
|
ロ |
Pw2=0.785kv・γw・D2 |
| |
|
|
Pw1は、地震動による水平方向の動水圧等(単位 N/m) |
| |
|
|
Pw2は、地震動による鉛直方向の動水圧等(単位 N/m) |
| |
|
|
khは、設計水平震度 |
| |
|
|
kvは、設計鉛直震度 |
| |
|
|
γwは、水の単位体積重量又は土の湿潤単位体積重量(単位 N/m3) |
| |
|
|
Dは、配管の外径(単位 m) |
| |
六 |
表層地盤面より下方に配管を設置するときは、次号から第十号までに掲げるところにより計算すること。 |
| |
七 |
地震時の土圧は、次の式イにより求めること。ただし、くい等で支持されている配管に作用する地震時の土圧は、次の式ロにより求めるものとする。 |
| |
|
イ |
Ws=γs・h・D・(1+kv) |
| |
|
ロ |
 |
| |
|
|
Ws、γs、h、D、e及びKは、それぞれ第十一条第二号のWs、γs、h、D、e及びKと同じ。 |
| |
|
|
kvは、設計鉛直震度 |
| |
八 |
表層地盤の固有周期は、次の式により求めること。 |
| |
|
|
T=C・H/Vs |
| |
|
|
Tは、表層地盤の固有周期(単位 s) |
| |
|
|
Cは、表層地盤が粘性土の場合は四・〇、砂質土の場合は五・二 |
| |
|
|
Hは、表層地盤の厚さ(単位 m) |
| |
|
|
Vsは、表層地盤のせん断弾性波速度(単位 m/s) |
| |
九 |
表層地盤面の水平変位振幅は、次の式により求めること。 |
| |
|
|
Uh=0.203T・Sv・koh |
| |
|
|
Uhは、表層地盤面の水平変位振幅(単位 o) |
| |
|
|
Tは、表層地盤の固有周期(単位 s) |
| |
|
|
Svは、応答速度の基準値(Tが〇・五秒以上の地盤の場合は一秒につき八百ミリメートルとし、Tが〇・五秒未満の地盤の場合はTに応じて減らすことができる。) |
| |
|
|
kohは、設計基盤面における水平震度 |
| |
十 |
地盤の変位によつて配管に生じる軸方向応力度は、次の式により求めること。 |
| |
|
|
 |
| |
|
|
σleは、地盤の変位によつて配管に生じる軸方向応力度(単位 N/o2) |
| |
|
|
σLは、次の式イにより求めた値(単位 N/o2) |
| |
|
|
σBは、次の式ロにより求めた値(単位 N/o2) |
| |
|
イ |
 |
| |
|
ロ |
 |
| |
|
|
Uhは、表層地盤面の水平変位振幅(単位 o) |
| |
|
|
Eは、配管のヤング係数(単位 N/o2) |
| |
|
|
Lは、表層地盤の地表面近傍における地震動の波長(単位 o) |
| |
|
|
Dは、配管の外径(単位 o) |
| |
|
|
λ1は、次の式(1)により求めた値(単位 1/o) |
| |
|
|
λ2は、次の式(2)により求めた値(単位 1/o) |
| |
|
|
|
(1) |
 |
| |
|
|
|
(2) |
 |
| |
|
|
|
|
|
K1及びK2は、それぞれ軸方向及び軸直角方向の変位に関する地盤の剛性係数(単位 N/o2) |
| |
|
|
|
|
|
Apは、配管の断面積(単位 o2) |
| |
|
|
|
|
|
lpは、配管の断面二次モーメント(単位 o4) |
| 第 |
三二条 規則第二十八条の十六第二号(規則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離を有しなければならない。 |
| |
一 |
鉄道又は道路(第十三号に掲げる避難道路を除く。) 二十五メートル以上 |
| |
二 |
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第二項第一号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの、同法第十六条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第十七条の二の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所又は同法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設(これらの施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 三十五メートル以上 |
| |
三 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所であつて三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの(当該施設の配管のうち移送取扱所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 三十五メートル以上 |
| |
四 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園 四十五メートル以上 |
| |
五 |
次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの 四十五メートル以上 |
| |
|
イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設 |
| |
|
ロ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会 参加支援施設 |
| |
|
ハ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設 及び宿所提供施設を除く。) |
| |
|
ニ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二 十九条第一項に規定する有料老人ホーム |
| |
|
ホ 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子福祉施 設 |
| |
|
ヘ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第五号に規定する障害 者職業能力開発校 |
| |
|
ト 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第 二条第三項に規定する特定民間施設 |
| |
|
チ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設 |
| |
|
リ 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事 業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就 労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十二項に規定す る障害者支援施設、同条第二十一項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十二項に規定す る福祉ホーム |
| |
六 |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院 四十五メートル以上 |
| |
七 |
都市計画法第十一条第一項第二号に規定する公共空地(同法第四条第六項に規定する都市計画施設に限る。)又は都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園(第十三号に掲げる避難空地を除く。) 四十五メートル以上 |
| |
八 |
劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて三百人以上の人員を収容することができるもの 四十五メートル以上 |
| |
九 |
百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの 四十五メートル以上 |
| |
十 |
一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム 四十五メートル以上 |
| |
十一 |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項、第五十六条の十第一項、第六十九条第一項若しくは第九十八条第二項の規定により、それぞれ重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定により、重要美術品として認定された建築物 六十五メートル以上 |
| |
十二 |
水道法第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの 三百メートル以上 |
| |
十三 |
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地又は避難道路 三百メートル以上 |
| |
十四 |
住宅(前各号に掲げるもの又は仮設建築物を除く。)又は前各号に掲げる施設に類する施設であつて多数の者が出入りし、若しくは勤務しているもの 二十五メートル以上 |
| 第 |
四一条 規則第二十八条の二十七第一項の試験の合格の基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
放射線透過試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。 |
| |
|
イ |
割れがないものであること。 |
| |
|
ロ |
溶け込み不足がある場合には、一の溶け込み不足の長さが二十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における溶け込み不足の長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり二十五ミリメートル以下であること。ただし、目違いによるルート片側の溶け込み不足にあつては、一の溶け込み不足の長さが四十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における溶け込み不足の長さの合計が三十センチメートル当たり七十ミリメートル以下でなければならない。 |
| |
|
ハ |
融合不足がある場合には、一の融合不足の長さが二十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における融合不足の長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり二十五ミリメートル以下であること。ただし、一の溶接部における溶接層間の融合不足の長さの合計は、溶接部の長さ三十センチメートル当たり三十ミリメートル以下でなければならない。 |
| |
|
ニ |
溶け落ちがある場合には、一の溶け落ちの長さが六ミリメートル(溶接する母材の厚さが六ミリメートル未満の場合は、当該母材の厚さ)以下であつて、かつ、一の溶接部における溶け落ちの長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり十二ミリメートル以下であること。 |
| |
|
ホ |
スラグ巻き込みがある場合には、次に掲げるところによること。 |
| |
|
|
(1) |
細長いスラグ巻き込みは、一の長さ及び幅がそれぞれ二十ミリメートル以下及び一・五ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における細長いスラグ巻き込みの長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり三十ミリメートル以下であること。 |
| |
|
|
(2) |
孤立したスラグ巻き込みは、一の幅が三ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における孤立したスラグ巻き込みの長さの合計及び孤立したスラグ巻き込みの個数がそれぞれ溶接部の長さ三十センチメートル当たり十二ミリメートル以下及び四個以下であること。 |
| |
|
ヘ |
ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この条において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この条において「試験部分」という。)において、次の表(1)に掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十五ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この条において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表(2)に掲げる母材の厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。 |
| |
|
|
(1) |
| ブローホール等の長径(単位 ミリメートル) |
点数 |
| 一・〇以下 |
一 |
| 一・〇を超え二・〇以下 |
二 |
| 二・〇を超え三・〇以下 |
三 |
| 三・〇を超え四・〇以下 |
六 |
| 四・〇を超え六・〇以下 |
十 |
| 六・〇を超え八・〇以下 |
十五 |
| 八・〇を超える |
二十五 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
(2) |
| 母材の厚さ(単位 ミリメートル) |
ブローホール点数の合計 |
| 十以下 |
六 |
| 十を超え二十五以下 |
十二 |
| 二十五を超える |
二十四 |
|
| |
|
ト |
虫状気孔がある場合には、一の虫状気孔の長さが三ミリメートル(溶接する母材の厚さが十二ミリメートル未満である場合は、当該母材の厚さの四分の一)以下であつて、かつ、二以上の虫状気孔が存する場合で、相互の間隔が相隣接する虫状気孔のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該虫状気孔の長さの合計の長さが六ミリメートル(母材の厚さが十二ミリメートルを超えるものにあつては、母材の厚さの二分の一)以下であること。 |
| |
|
チ |
中空ビードがある場合には、一の中空ビードの長さが十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部における中空ビードの長さの合計が溶接部の長さ三十センチメートル当たり五十ミリメートル以下であること。ただし、長さが六ミリメートルを超える二の中空ビードの間隔は、五十ミリメートル以上でなければならない。 |
| |
|
リ |
一の溶接部におけるロからチまでに掲げる欠陥の長さの合計は、当該溶接部の長さの八パーセント以下であつて、かつ、溶接部の長さ三十センチメートル当たり五十ミリメートル(ロのただし書に定める欠陥の長さを除く。)以下であること。 |
| |
|
ヌ |
ロからチまでに適合するものであつても、欠陥部分の透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し著しく高くないこと。 |
| |
|
ル |
アンダーカットがある場合には、次に掲げるところによること。 |
| |
|
|
(1) |
外面のアンダーカットは、その断面がV字形をしていないものであつて、一のアンダーカットの長さ及び深さがそれぞれ三十ミリメートル以下及び〇・五ミリメートル以下で、かつ、一の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの十五パーセント以下であること。 |
| |
|
|
(2) |
内面のアンダーカットは、一のアンダーカットの長さが五十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの十五パーセント以下であること。 |
| |
|
ヲ |
内面ビードの透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し高くなく、かつ、著しく低くないこと。 |
| |
二 |
超音波探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。 |
| |
|
イ |
割れがないものであること。 |
| |
|
ロ |
次の表の上欄に掲げる最大エコー高さの領域の区分(感度調整基準線より六デシベル低いエコー高さ区分線を超え感度調整基準線以下の領域をVとし、感度調整基準線を超える領域をWとする。以下この条において同じ。)に応じて同表の下欄に掲げる溶接する母材の厚さの区分に応じた応答箇所の指示長さ(二以上の方向から探傷した場合であつて、同一の応答箇所の指示長さが異なるときは最も長いものの指示長さとし、二以上の応答箇所がほぼ同一の深さに存する場合で、相互の間隔が相隣接する応答箇所のうちその指示長さが短くないものの指示長さ以下であるときは、当該応答箇所の指示長さ及び当該間隔の合計の長さとする。以下この条において同じ。)ごとに定められた数値を応答箇所の評価点とした場合において、一の応答箇所の評価点が同表に定められており、かつ、応答箇所の最も密である溶接部の長さ三十センチメートル当たり応答箇所の評価点の合計が五以下であること。 |
| |
|
| 最大エコー高さの領域の区分 |
応答箇所の指示長さ |
| 溶接する母材の厚さ(母材の厚さが異なる場合は、薄い方の母材の厚さとする。以下この表及び次項第二号ロの表において同じ。)が六ミリメートル以上十八ミリメートル以下のもの |
溶接する母材の厚さが十八ミリメートルを超えるもの |
| 六ミリメートル以下 |
六ミリメートルを超え九ミリメートル以下 |
九ミリメートルを超え十八ミリメートル以下 |
母材の厚さの三分の一以下 |
母材の厚さの三分の一を超え二分の一以下 |
母材の厚さの二分の一を超え母材の厚さ以下 |
| V |
一 |
二 |
三 |
一 |
二 |
三 |
| W |
二 |
三 |
/ |
二 |
三 |
/ |
|
| |
三 |
磁粉探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。 |
| |
|
イ |
表面に割れがないものであること。 |
| |
|
ロ |
磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この条において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。以下この条において同じ。)が四ミリメートル以下であること。 |
| |
|
ハ |
磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。 |
| |
四 |
浸透探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。 |
| |
|
イ |
表面に割れがないものであること。 |
| |
|
ロ |
指示模様(疑似指示模様を除く。以下この条において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。以下この条において同じ。)が四ミリメートル以下であること。 |
| |
|
ハ |
指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。 |
| 2 |
規則第二十八条の二十七第二項の試験の合格の基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
放射線透過試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。 |
| |
|
イ |
ブローホール等及びスラグ巻き込み等は、次に掲げるところによること。 |
| |
|
|
(1) |
ブローホール等は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について試験部分において、ブローホール点数の合計が、次の表に掲げる母材の厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。 |
| |
|
|
|
| 母材の厚さ(単位 ミリメートル) |
ブローホール点数の合計 |
| 十以下 |
三 |
| 十を超え二十五以下 |
六 |
| 二十五を超える |
十二 |
|
| |
|
|
(2) |
細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この号において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この号において同じ。)が、次の表に掲げる母材の厚さに応じて定める長さ以下であること。 |
| |
|
|
|
| 母材の厚さ(単位 ミリメートル) |
長さ |
| 十二以下 |
四ミリメートル |
| 十二を超える |
母材の厚さの三分の一 |
|
| |
|
|
(3) |
ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、(1)及び(2)に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が、次の表(i)に掲げる母材の厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表(ii)に掲げる母材の厚さに応じて定める長さ以下であること。 |
| |
|
|
|
(i) |
| |
|
|
|
| 母材の厚さ(単位 ミリメートル) |
ブローホール点数の合計 |
| 十以下 |
一 |
| 十を超え二十五以下 |
二 |
| 二十五を超える |
四 |
|
| |
|
|
|
(ii) |
| |
|
|
|
| 母材の厚さ(単位 ミリメートル) |
長さ |
| 十二以下 |
三ミリメートル |
| 十二を超える |
母材の厚さの四分の一 |
|
| |
|
ロ |
イに適合するものであつても、欠陥部分の透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し著しく高くないこと。 |
| |
|
ハ |
内面ビードの透過写真の濃度が、溶接する母材部分の写真濃度に対し高くなく、かつ、著しく低くないこと。この場合において、透過写真の濃度は、不連続でないこと。 |
| |
|
ニ |
余盛りは、その高さが三ミリメートル以下であつて、かつ、その止端部において、角度が百五十度以上又は曲率半径が三ミリメートル以上であること。 |
| |
|
ホ |
アンダーカットがある場合には、次に掲げるところによること。 |
| |
|
|
(1) |
外面のアンダーカットは、その断面がV字形をしていないものであつて、一のアンダーカットの長さ及び深さがそれぞれ二十ミリメートル以下及び〇・五ミリメートル(溶接する母材の厚さの十パーセントが〇・五ミリメートル未満である場合は、当該母材の厚さの十パーセント)以下で、かつ、一の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの十パーセント以下であること。 |
| |
|
|
(2) |
内面のアンダーカットは、一のアンダーカットの長さが二十ミリメートル以下であつて、かつ、一の溶接部におけるアンダーカットの長さの合計が溶接部の長さの十パーセント以下であること。 |
| |
二 |
超音波探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。 |
| |
|
イ |
割れがないものであること。 |
| |
|
ロ |
次の表の上欄に掲げる最大エコー高さの領域の区分に応じて、同表の下欄に掲げる溶接する母材の厚さの区分に応じた応答箇所の指示長さごとに定められた数値を応答箇所の評価点とした場合において、一の応答箇所の評価点が同表に定められており、かつ、応答箇所の最も密である溶接部の長さ三十センチメートル当たり応答箇所の評価点の合計が四以下であること。 |
| |
|
| 最大エコー高さの領域の区分 |
応答箇所の指示長さ |
| 溶接する母材の厚さが六ミリメートル以上十八ミリメートル以下のもの |
溶接する母材の厚さが十八ミリメートルを超えるもの |
| 六ミリメートル以下 |
六ミリメートルを超え九ミリメートル以下 |
母材の厚さの三分の一以下 |
母材の厚さの三分の一を超え二分の一以下 |
| V |
一 |
二 |
一 |
二 |
| W |
二 |
/ |
二 |
/ |
|
| |
三 |
磁粉探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。 |
| |
|
イ |
表面に割れがないものであること。 |
| |
|
ロ |
磁粉模様は、任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が四ミリメートル以下であること。 |
| |
四 |
浸透探傷試験にあつては、次に掲げるところに適合すること。 |
| |
|
イ |
表面に割れがないものであること。 |
| |
|
ロ |
指示模様は、任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が四ミリメートル以下であること。 |
| 第 |
五六条 規則第二十八条の四十四第二項の規定により、配管の経路には、次の各号に掲げるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。 |
| |
一 |
位置標識は、次に掲げるところにより地下埋設の配管の経路に設けること。 |
| |
|
イ |
配管の経路の約百メートルごとの箇所及び水平曲管部その他保安上必要な箇所に設けること。 |
| |
|
ロ |
危険物を移送する配管が埋設されている旨並びに起点からの距離、埋設位置、埋設位置における配管の軸方向、移送者名及び埋設の年を表示すること。 |
| |
二 |
注意標示は、次に掲げるところにより地下埋設の配管の経路に設けること。ただし、防護工、防護構造物又はさや管その他の構造物により防護された配管にあつては、この限りでない。 |
| |
|
イ |
配管の直上に埋設すること。 |
| |
|
ロ |
注意標示と配管の頂部との距離は、〇・三メートル以下としないこと。 |
| |
|
ハ |
材質は、耐久性を有する合成樹脂とすること。 |
| |
|
ニ |
幅は、配管の外径以上であること。 |
| |
|
ホ |
色は、黄色であること。 |
| |
|
ヘ |
危険物を移送する配管が埋設されている旨を表示すること。 |
| |
三 |
注意標識は、次に掲げるところにより地上設置の配管の経路に設けること。 |
| |
|
イ |
公衆が近づきやすい場所その他の配管の保安上必要な場所で、かつ、当該配管の直近に設けること。 |
| |
|
ロ |
様式は、次のとおりとすること。 |
| |
 |
| |
備考 |
| |
|
一 |
金属製の板とすること。 |
| |
|
二 |
地を白色(逆正三角形内は、黄色)、文字及び逆正三角形のわくを黒色とすること。 |
| |
|
三 |
地の色の材料は、反射塗料その他反射性を有するものとすること。 |
| |
|
四 |
逆正三角形の頂点の丸み半径は、十ミリメートルとすること。 |
| |
|
五 |
様式中、移送品名には、危険物の化学名又は通称名を記載すること。 |
| 第 |
五七条 規則第二十八条の四十五に規定する保安のための設備は、次の各号に掲げるものとする。 |
| |
一 |
第四十四条に規定する警報装置 |
| |
二 |
規則第二十八条の三十第一号に規定する制御機能を有する安全制御装置 |
| |
三 |
規則第二十八条の三十第二号に規定する制御機能を有する安全制御装置 |
| |
四 |
配管内の圧力が最大常用圧力を超えないように制御する装置 |
| |
五 |
油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置 |
| |
六 |
規則第二十八条の三十二に規定する漏えい検知装置であつて、自動的に危険物の漏えいを検知することができるもの |
| |
七 |
第五十四条に規定する予備動力源であつて、常用電力源が故障した場合に自動的に予備動力源に切り替えられるもの |
| 2 |
規則第二十八条の四十五に規定する保安のための設備の試験の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。 |
| |
一 |
前項第一号に掲げる装置にあつては、当該装置に規則第二十八条の二十九第二項に規定する異常な事態に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。 |
| |
二 |
前項第二号に掲げる装置にあつては、規則第二十八条の三十第一号に規定する保安のための設備等の制御回路をしや断した状態においてポンプの起動操作をすることにより行うこと。 |
| |
三 |
前項第三号に掲げる装置にあつては、規則第二十八条の三十二に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置に危険物の漏えいに相当する模ぎ信号を与え、緊急しや断弁を閉鎖するための制御回路をしや断し、及び感震装置又は強震計に規則第二十八条の三十三第二項第二号に規定する地震動に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。 |
| |
四 |
前項第四号に掲げる装置にあつては、移送状態において当該装置に係る圧力制御弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。 |
| |
五 |
前項第五号に掲げる装置(以下「油撃圧力安全装置」という。)にあつては、あらかじめ、規則第二十八条の三十一第一項に規定する配管内の圧力が最大常用圧力を超えないように制御する装置の作動圧力を最大常用圧力の一・一倍を超える圧力に調整し、移送状態において油撃圧力安全装置に係る圧力逃し弁の下流側の弁を徐々に閉鎖することにより行うこと。ただし、ポンプの出し得る最高圧力が最大常用圧力の一・一倍より低い圧力で運転する配管に設ける油撃圧力安全装置にあつては、静圧により行うものとする。 |
| |
六 |
前項第六号に規定する装置にあつては、移送により行うか、又は移送に相当する模ぎ信号を与えることにより行うこと。 |
| |
七 |
前項第七号に規定する装置にあつては、常用電力源をしや断することにより行うこと。 |
| 第 |
六八条の三の二 規則第四十三条第一項第二号ヘに規定する運搬容器の構造に関し必要な事項は、次に定めるとおりとする。 |
| |
一 |
金属製の運搬容器の構造は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
使用する材料の破断時の伸びは、次によること。 |
| |
|
|
(1) |
鋼 次の式により求めた値 |
| |
|
|
|
A≧10000/Rm(ただし、A≧20) |
| |
|
|
|
Aは、破断時の伸び(パーセント) |
| |
|
|
|
Rmは、規格引張強さ(単位 N/o2) |
| |
|
|
(2) |
アルミニウム 次の式により求めた値 |
| |
|
|
|
(ただし、A≧8) |
| |
|
|
|
Aは、破断時の伸び(パーセント) |
| |
|
|
|
Rmは、規格引張強さ(単位 N/o2) |
| |
|
ロ |
使用する材料の最小厚さは、次によること。 |
| |
|
|
(1) |
基準鋼(規格最小伸びと規格引張強さとの積が一万であるものをいう。このロにおいて同じ。) 次の表の上欄に掲げる運搬容器の容積に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 |
| |
|
|
|
| 容積(単位 m3) |
最小厚さ(単位 o) |
| 固体の危険物を重力で収納し、又は排出する運搬容器 |
液体の危険物を収納する運搬容器又は固体の危険物を圧力を加えて収納し、若しくは排出する運搬容器 |
| 容器本体が保護されていないもの |
容器本体が保護されているもの |
容器本体が保護されていないもの |
容器本体が保護されているもの |
| 〇・二五を超え一・〇以下 |
二・〇 |
一・五 |
二・五 |
二・〇 |
| 一・〇を超え二・〇以下 |
二・五 |
二・〇 |
三・〇 |
二・五 |
| 二・〇を超え三・〇以下 |
三・〇 |
二・五 |
四・〇 |
三・〇 |
|
| |
|
|
(2) |
基準鋼以外の金属 次の式により求めた値 |
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| |
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t1は、当該材料における最小厚さ(単位 o) |
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|
t0は、基準鋼を使用した場合の最小厚さ(単位 o) |
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|
|
Rm1は、当該材料の規格引張強さ(単位 N/o2) |
| |
|
|
|
A1は、当該材料の規格最小伸び(パーセント) |
| |
|
ハ |
液体の危険物を収納するものにあつては、五十五度の温度における運搬容器内の圧力を超え六十五キロパスカル以下の圧力で作動し、火災時に本体の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。 |
| |
二 |
フレキシブルの運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。 |
| |
|
イ |
紙袋は、二十四時間以上水に完全に浸せきした後においても、相対湿度六十七パーセント以下の平衡状態におかれた場合の引張強さの八十五パーセント以上の強度を有するものであること。 |
| |
|
ロ |
収納時の高さの幅に対する割合は、二以下であること。 |
| |
三 |
硬質プラスチック製の運搬容器のうち液体の危険物を収納するものにあつては、内圧試験における試験圧力を超える内圧が生じる場合に本体の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。 |
| |
四 |
プラスチック内容器付きの運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。 |
| |
|
イ |
液体の危険物を収納するものにあつては、内圧試験における試験圧力を超える内圧が生じる場合に内容器の破損が生じないように十分な量の蒸気を放出することができる安全装置を設けること。 |
| |
|
ロ |
ファイバ板製の外装(プラスチック内容器、附属設備等を囲む構造の剛性を持つ補強枠を構成する外部構造物をいう。第六十八条の六の二において同じ。)の外表面の耐水性にあつては、日本工業規格P八一四〇「紙及び板紙―吸水度試験方法―コッブ法」に規定するコッブ法により水と三十分以上接触させた場合において質量の増加が一平方メートル当たり百五十五グラムを超えないものであること。 |
| |
五 |
ファイバ板製の運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。 |
| |
|
イ |
頂部つり上げ装置を有しないこと。 |
| |
|
ロ |
外表面の耐水性にあつては、日本工業規格P八一四〇「紙及び板紙―吸水度試験方法―コッブ法」に規定するコッブ法により水と三十分以上接触させた場合において質量の増加が一平方メートル当たり百五十五グラムを超えないものであること。 |
| |
|
ハ |
外表面の衝撃あな開け強さにあつては、日本工業規格P八一三四「板紙―衝撃あな開け強さ試験方法」に規定する衝撃あな開け強さ試験において、最小衝撃あな開け強さが十五ジュール以上であること。 |
| |
六 |
木製の運搬容器の構造は、次に掲げるところによること。 |
| |
|
イ |
頂部つり上げ装置を有しないこと。 |
| |
|
ロ |
容器本体に使用する合板にあつては、三層以上のものであること。 |
| 第 |
六八条の五 規則第四十三条第四項第一号の告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験並びに告示で定める基準は、この条の定めるところによる。 |
| 2 |
落下試験及び落下試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
落下試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
落下試験は、すべての種類の運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器には、固体の危険物を収納するものにあつては内容積の九十五パーセント以上、液体の危険物を収納するものにあつては内容積の九十八パーセント以上の内容物を満たして、試験を実施すること。 |
| |
|
ハ |
運搬容器のうち、外装容器がプラスチック容器であるもの、プラスチック内容器付きのもの又は内装容器がプラスチック容器であるものにあつては、運搬容器及び内容物をマイナス十八度以下に冷却した状態において試験を実施すること。 |
| |
|
ニ |
運搬容器は、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表下欄に掲げる高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に落下させて試験を行うこと。 |
| |
| 危険等級 |
落下高さ(単位 m) |
| T |
一・八 |
| U |
一・二 |
| V |
〇・八 |
|
| |
二 |
落下試験における基準は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
外装容器からの漏えい(内装容器又はプラスチック内容器付きのものにあつては内容器からの漏えいを含む。)がないこと。 |
| |
|
ロ |
外装容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような損傷がないこと。 |
| 3 |
気密試験及び気密試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
気密試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
気密試験は、液体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器の外装容器(内装容器がある場合には、外装容器又はすべての内装容器。以下この項及び次項において同じ。)について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表下欄に掲げる空気圧力を加えて試験を行うこと。 |
| |
| 危険等級 |
空気圧力(kPa) |
| T |
三十 |
| U及びV |
二十 |
|
| |
二 |
気密試験における基準は、外装容器からの漏えいがないこと。 |
| 4 |
内圧試験及び内圧試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
内圧試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
内圧試験は、液体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器の外装容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、次に掲げる水圧力のうちいずれか高い方の圧力を五分間(プラスチック製のものにあつては、三十分間)加えて試験を行うこと。 |
| |
|
|
(1) |
収納する危険物の五十五度における蒸気圧の一・五倍の圧力から百キロパスカルを減じた圧力 |
| |
|
|
(2) |
百キロパスカル(危険等級Tの危険物を収納するものにあつては二百五十キロパスカル)の圧力 |
| |
二 |
内圧試験における基準は、外装容器からの漏えいがないこと。 |
| 5 |
積み重ね試験及び積み重ね試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
積み重ね試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
積み重ね試験は、樹脂クロス袋、プラスチックフィルム袋、織布袋及び紙袋以外のすべての種類の運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬の際に積み重ねられる同種の容器(最大収容重量の内容物を収納したもの。以下この項において同じ。)の全重量と同じ荷重(運搬の際の積み重ね高さが三メートル未満のものにあつては、当該高さを三メートル以上とした場合に積み重ねられる同種の容器の全重量と同じ荷重)を容器の上部に加えた状態で二十四時間(液体の危険物を収納する運搬容器で外装容器がプラスチック容器であるものにあつては、四十度以上の温度で二十八日間)存置して試験を行うこと。 |
| |
二 |
積み重ね試験における基準は、外装容器からの漏えい(内装容器又はプラスチック内容器付きのものにあつては内容器からの漏えいを含む。)がなく、かつ、運搬容器に変形がないこと。 |
| 第 |
六八条の六の二 規則第四十三条第四項第二号の告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験並びに告示で定める基準は、この条の定めるところによる。 |
| 2 |
落下試験及び落下試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
落下試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
落下試験は、すべての種類の運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、固体の危険物を収納するものにあつては内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした状態(フレキシブルの運搬容器にあつては、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態)において、液体の危険物を収納するものにあつては内容積の九十八パーセント以上の内容物を満たした状態において、試験を実施すること。 |
| |
|
ハ |
運搬容器のうち、硬質プラスチック製のもの又はプラスチック内容器付きのものにあつては、運搬容器及び内容物をマイナス十八度以下に冷却した状態において試験を実施すること。 |
| |
|
ニ |
運搬容器は、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表の下欄に掲げる高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に落下させて試験を行うこと。 |
| |
| 危険等級 |
落下高さ(単位 m) |
| T |
一・八 |
| U |
一・二 |
| V |
〇・八 |
|
| |
二 |
落下試験における基準は、運搬容器からの漏えいがないこと。 |
| 3 |
気密試験及び気密試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
気密試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
気密試験は、液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、二十キロパスカルの空気圧力を十分間加えて試験を行うこと。 |
| |
二 |
気密試験における基準は、運搬容器からの漏えいがないこと。 |
| 4 |
内圧試験及び内圧試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
内圧試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
内圧試験は、液体の危険物又は十キロパスカル以上の圧力を加えて収納し、若しくは排出する固体の危険物を収納するすべての種類の運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、次の表の上欄に掲げる運搬容器の種類及び同表の中欄に掲げる収納する危険物の危険等級等に応じ、同表の下欄に掲げる圧力の水圧力を十分間加えて試験を行うこと。 |
| |
| 運搬容器の種類 |
収納する危険物の危険等級等 |
圧力(単位 kPa) |
| 金属製の運搬容器 |
危険等級Tの固体の危険物 |
二百五十 |
| 危険等級U又はVの固体の危険物 |
二百 |
| 液体の危険物 |
六十五及び二百 |
| 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器 |
固体の危険物 |
七十五 |
| 液体の危険物 |
次に掲げる圧力のうちいずれか高い方の圧力
(1) 五十五度の温度における運搬容器内のゲージ圧力の一・五倍の圧力
(2) 百 |
|
| |
二 |
内圧試験における基準は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
運搬容器からの漏えいがないこと。 |
| |
|
ロ |
運搬容器(液体の危険物を収納する金属製の運搬容器にあつては、六十五キロパスカルの水圧力を加えたものに限る。)には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形がないこと。 |
| 5 |
積み重ね試験及び積み重ね試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
積み重ね試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
積み重ね試験は、フレキシブルの運搬容器又はフレキシブルの運搬容器以外の運搬容器であつて、積み重ねられるように設計されたすべての種類の運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の運搬容器の全重量をいう。以下この条において同じ。)の荷重状態(フレキシブルの運搬容器にあつては、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態)において試験を実施すること。 |
| |
|
ハ |
運搬の際に積み重ねられる同種の運搬容器(最大収容重量の内容物を収納したもの。以下この項において同じ。)の全重量の一・八倍の荷重を容器の上部に加えた状態において、次の表の上欄に掲げる運搬容器の種類に応じ、同表の下欄に掲げる期間存置して試験を行うこと。 |
| |
| 運搬容器の種類 |
期間 |
| 金属製 |
五分 |
| フレキシブル |
二十四時間 |
| 硬質プラスチック製(自立型以外のもの) |
| 硬質のプラスチック内容器付き |
| ファイバ板製 |
| 木製 |
| 硬質プラスチック製(自立型のもの) |
四十度以上の温度で二十八日間 |
| 軟質のプラスチック内容器付き |
|
| |
二 |
積み重ね試験における基準は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
運搬容器からの漏えいがないこと。 |
| |
|
ロ |
運搬容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形(フレキシブルの運搬容器にあつては、劣化)がないこと。 |
| 6 |
底部持ち上げ試験及び底部持ち上げ試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
底部持ち上げ試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
底部持ち上げ試験は、フレキシブルの運搬容器以外の運搬容器であつて、底部から持ち上げられるように設計されたすべての種類の運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、最大総重量の一・二五倍の荷重状態において底部から二回持ち上げて試験を行うこと。 |
| |
二 |
底部持ち上げ試験における基準は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
運搬容器からの漏えいがないこと。 |
| |
|
ロ |
運搬容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形がないこと。 |
| 7 |
頂部つり上げ試験及び頂部つり上げ試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
頂部つり上げ試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
頂部つり上げ試験は、ファイバ板製の運搬容器又は木製の運搬容器以外の運搬容器であつて、頂部(フレキシブルの運搬容器にあつては、頂部又は側部)からつり上げられるように設計されたすべての種類の運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、最大総重量の二倍(フレキシブルの運搬容器にあつては、最大収容重量の六倍)の荷重状態においてつり上げ、五分間保持して試験を行うこと。 |
| |
二 |
頂部つり上げ試験における基準は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
運搬容器からの漏えいがないこと。 |
| |
|
ロ |
運搬容器には、運搬中の安全性に影響を与えるような変形(フレキシブルの運搬容器にあつては、損傷)がないこと。 |
| 8 |
裂け伝播試験及び裂け伝播試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
裂け伝播試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
裂け伝播試験は、フレキシブルの運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態において試験を実施すること。 |
| |
|
ハ |
地面に置いた運搬容器の底面と内容物の頂部との中間位置に完全に側面材を貫き通す長さ十センチメートルの切傷を付け、次に運搬容器に最大収容重量の二倍の重量の荷重を均一に加え五分間保持した後、付加荷重を取り除いてからつり上げ、五分間保持して試験を行うこと。 |
| |
二 |
裂け伝播試験における基準は、裂け目の伝播が二・五センチメートル以下であること。 |
| 9 |
引き落とし試験及び引き落とし試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
引き落とし試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
引き落とし試験は、フレキシブルの運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態において、次の表の上欄に掲げる収納する危険物の危険等級に応じ、同表の下欄に掲げる高さから、硬く、弾力性のない平滑な水平面に引き落として試験を行うこと。 |
| |
| 危険等級 |
引き落とし高さ(単位 m) |
| T |
一・八 |
| U |
一・二 |
| V |
〇・八 |
|
| |
二 |
引き落とし試験における基準は、運搬容器からの漏えいがないこと。 |
| 10 |
引き起こし試験及び引き起こし試験における基準は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
引き起こし試験は、次に定めるところによること。 |
| |
|
イ |
引き起こし試験は、頂部又は側部からつり上げられるように設計されたフレキシブルの運搬容器について実施すること。 |
| |
|
ロ |
運搬容器は、内容積の九十五パーセント以上の内容物を満たした最大収容重量の荷重状態において横倒しにし、一のつり具(つり具の数が四以上である場合は二のつり具)により〇・一メートル毎秒以上の速度で鉛直方向に床から離れるまで引き上げて試験を行うこと。 |
| |
二 |
引き起こし試験の基準は、運搬容器に運搬中の安全性に影響を与えるような損傷がないこと。 |
| 第 |
七一条 規則第六十二条の五の二第一項の規定による地下貯蔵タンクの漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法により、当該地下貯蔵タンクの危険物に接するすべての部分について行わなければならない。 |
| |
一 |
ガス加圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により加圧されている部分 |
| |
|
ロ |
実施方法 地下貯蔵タンクに窒素ガスを封入し、二十キロパスカル(地下水が存する場合にあつては、地下水圧を加えた値)の圧力となるように加圧し、加圧終了後十五分間静置した後、十五分間(容量十キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を十キロリットルで除した値を十五分間に乗じた時間)の圧力の降下が二パーセント以下であること。 |
| |
二 |
液体加圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により減圧されている部分 |
| |
|
ロ |
実施方法 地下貯蔵タンクに液体を封入し、二十キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後十五分間静置した後、十五分間(容量十キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を十キロリットルで除した値を十五分間に乗じた時間)の圧力の降下が二パーセント以下であること。 |
| |
三 |
微加圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により加圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。) |
| |
|
ロ |
実施方法 地下貯蔵タンクの気相部に窒素ガスを封入し、二キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後十五分間静置した後、十五分間(容量十キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を十キロリットルで除した値を十五分間に乗じた時間)の圧力の降下が二パーセント以下であること。 |
| |
四 |
微減圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により減圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。) |
| |
|
ロ |
実施方法 地下貯蔵タンクの気相部を二キロパスカル以上十キロパスカル以下の範囲で減圧し、減圧終了後十五分間静置した後、十五分間(容量十キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を十キロリットルで除した値を十五分間に乗じた時間)の圧力の上昇が二パーセント(常温で蒸気圧の高い危険物の場合にあつては、当該蒸気圧に応じて補正を加えた値)以下であること。 |
| |
五 |
その他の方法 |
| |
|
イ |
点検範囲 当該方法により必要な精度を確保することができると認められる部分 |
| |
|
ロ |
実施方法 直径〇・三ミリメートル以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常がないこと。 |
| 2 |
規則第六十二条の五の二第一項の規定による二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検は、次の各号(内殻が強化プラスチック製である二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあつては、第一号又は第三号)のいずれかの方法により、当該外殻の規則第二十四条の二の二第三項の規定により地下貯蔵タンクを被覆したすべての部分について行わなければならない。 |
| |
一 |
ガス加圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により加圧されている部分 |
| |
|
ロ |
実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との間げきに窒素ガスを封入し、二十キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後十五分間静置した後、十五分間の圧力の降下が十パーセント以下であること。 |
| |
二 |
減圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により加圧されている部分 |
| |
|
ロ |
実施方法 地下貯蔵タンクと外殻との間げきを二十キロパスカルで減圧し、減圧終了後十五分間静置した後、三十分間(容量五十キロリットルを超える地下貯蔵タンクにあつては、当該容量を五十キロリットルで除した値(その値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)に一を加えた値を、十五分間に乗じた時間)の圧力の上昇が十パーセント以下であること。 |
| |
三 |
その他の方法 直径〇・三ミリメートル以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常が確認されないこと。 |
| 3 |
規則第六十二条の五の二第一項第一号ロの危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
直径〇・三ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。 |
| |
二 |
タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること。 |
| 4 |
規則第六十二条の五の二第二項第一号の危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
危険物の漏れを次のイ又はロに定めるところにより確認すること。 |
| |
|
イ |
次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管(令第十三条第一項第十三号に規定する危険物の漏れを検査するための管をいう。次条第三項第一号イにおいて同じ。)により、一週間に一回以上危険物の漏れを確認していること。 |
| |
|
ロ |
危険物の貯蔵又は取扱い数量の百分の一以上の精度で在庫管理を行い、一週間に一回以上危険物の漏れを確認していること。 |
| |
二 |
タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること。 |
| 第 |
七一条の二 規則第六十二条の五の三第一項の規定による地下埋設配管の漏れの点検は、次の各号のいずれかの方法により、当該地下埋設配管の危険物に接するすべての部分について行わなければならない。 |
| |
一 |
ガス加圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により加圧されている部分 |
| |
|
ロ |
実施方法 地下埋設配管に窒素ガスを封入し、二十キロパスカル(地下水が存する場合にあつては、地下水圧を加えた値)の圧力となるように加圧し、加圧終了後十五分間静置した後、十五分間(容量十キロリットルを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を十キロリットルで除した値を十五分間に乗じた時間)の圧力の降下が二パーセント以下であること。 |
| |
二 |
液体加圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により加圧されている部分 |
| |
|
ロ |
実施方法 地下埋設配管に液体を封入し、二十キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後十五分間静置した後、十五分間(容量十キロリットルを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を十キロリットルで除した値を十五分間に乗じた時間)の圧力の降下が二パーセント以下であること。 |
| |
三 |
微加圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により加圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。) |
| |
|
ロ |
実施方法 地下埋設配管の気相部に窒素ガスを封入し、二キロパスカルの圧力となるように加圧し、加圧終了後十五分間静置した後、十五分間(容量十キロリットルを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を十キロリットルで除した値を十五分間に乗じた時間)の圧力の降下が二パーセント以下であること。 |
| |
四 |
微減圧法 |
| |
|
イ |
点検範囲 点検により減圧されている部分(点検時において液相部となつている部分及び地下水位より下部となつている部分を除く。) |
| |
|
ロ |
実施方法 地下埋設配管の気相部を二キロパスカル以上十キロパスカル以下の範囲で減圧し、減圧終了後十五分間静置した後、十五分間(容量十キロリットルを超える地下埋設配管にあつては、当該容量を十キロリットルで除した値を十五分間に乗じた時間)の圧力の上昇が二パーセント(常温で蒸気圧の高い危険物の場合にあつては、当該蒸気圧に応じて補正を加えた値)以下であること。 |
| |
五 |
その他の方法 |
| |
|
イ |
点検範囲 当該方法により必要な精度を確保することができると認められる範囲 |
| |
|
ロ |
実施方法 直径〇・三ミリメートル以下の開口部又は当該開口部からの危険物の漏れを検知することができる精度で点検を行い、異常がないこと。 |
| 2 |
規則第六十二条の五の三第一項ただし書の危険物の微少な漏れを検知しその漏えいを防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
直径〇・三ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること。 |
| |
二 |
さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に設けられていること。 |
| 3 |
規則第六十二条の五の三第二項の危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置は、次のとおりとする。 |
| |
一 |
危険物の漏れを次のイ又はロに定めるところにより確認すること。 |
| |
|
イ |
次号に掲げる区画内に設けられた漏えい検査管により、一週間に一回以上危険物の漏れを確認していること。 |
| |
|
ロ |
危険物の貯蔵又は取扱い数量の百分の一以上の精度で在庫管理を行い、一週間に一回以上危険物の漏れを確認していること。 |
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二 |
さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に設けられていること。ただし、当該配管に電気防食の措置が講じられている場合又は当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。 |