| | 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件 |
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を次のとおり定める。
この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 点検 消防用設備等にあっては消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十七条第一項の技術上の基準に、特殊消防用設備等にあっては同条第三項の設備等設置維持計画に適合しているかどうかを確認することをいう。
二 消防用設備等の種類等 消防用設備等(非常電源、配線及び総合操作盤の部分を除く。)の種類及び非常電源の種別並びに配線及び総合操作盤の別をいう。
三 消防用設備等の機器 消防用設備等のヘッド、感知器、加圧送水装置、配管等の機器をいう。
点検の内容及び点検の方法は、次のとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあっては、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画によるものとする。
一 機器点検 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認すること。
(一) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
(二) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(三) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
二 総合点検 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認すること。
点検の期間は、次の表の上欄に掲げる消防用設備等の種類等並びに同表中欄に掲げる点検の内容及び方法に応じ、同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあっては、法第十七条第三項に規定する設備等設備維持計画に定める期間によるものとする。
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消防用設備等の種類等 |
点検の内容及び方法 |
点検の期間 |
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消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備 |
機器点検 |
六月 |
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屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備並びに共同住宅用非常警報設備及び共同住宅用連結送水管 |
機器点検 |
六月 |
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総合点検 |
一年 |
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配線 |
総合点検 |
一年 |
点検の結果の報告は、 別記様式第一の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書に、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類等に応じ、別に告示又は設備等設置維持計画で定める点検票を添付して行うものとする。ただし、消防用設備等のうち、消防長又は消防署長が適当と認める場合にあっては、 別記様式第二の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表及び 別記様式第三の消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表を添付することをもって足りるものとする。
附 則
2 消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書を定める件(昭和五十年消防庁告示第三号)は、廃止する。
3 この告示の施行の際現に存する消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件別記様式第一、第二及び第三は、この告示の別記様式第一、第二及び第三にかかわらず、平成十七年五月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附 則 〔平成一八年七月三日消防庁告示第三十二号〕
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