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                          消防予第59号
                          平成11年4月7日

 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
 
                       消 防 庁 予 防 課 長

 
 
自家用発電設備専門技術者講習会(講習・試験)の実施について

 


 発電設備に係る火災予防上必要な点検、補修等については、火災予防条例準則第12条において「必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者」が行うこととされており、「必要な知識及び技能を有する者」については「火気使用設備等の点検及び整備に係る「必要な知識及び技能を有する者」の指定について」(平成4年1月24日付け消防予第11号)により、指定することが適当な資格として社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験合格者を掲げているところである。
 平成11年度の自家用発電設備専門技術者の講習会については、別添のとおり開催されることとなったので通知する。
 ついては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨通知されるようよろしくお願いする。
 
 
 
 
 
 
 
 

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