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消防災第25号
平成12年3月15日
 
各都道府県知事 殿
 
 
消防庁長官
 
 
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律について
(災害対策基本法、大規模地震対策特別法等の一部改正部分について)
 
 
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)については平成11年7月16日に公布され、同法中災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、活動火山対策特別措置法及び地震防災対策特別措置法の一部改正部分については、平成12年4月1日に施行されることとされている。
地方分権一括法は、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、平成10年5月に政府が作成した地方分権推進計画を踏まえ制定されたものであり、災害対策基本法等の防災関係の法律の一部改正部分についても、国等の関与の縮減、必置規制の見直し等、地方分権の趣旨を踏まえた所要の措置が講じられるものである。
ついては、下記の改正内容をご理解の上、今後の防災対策の体制構築に万全を期するとともに、貴都道府県内の市町村に対しても周知を図られたい。
 
 
第1 災害対策基本法の一部改正等について
 
 1 定義(改正後の災害対策基本法(以下「法」という。)第2条関係)
    地域防災計画のうち、指定地域都道府県防災計画については都道府県相互間地域防災計画と、指定地域市町村防災計画については市町村相互間地域防災計画と、それぞれの計画の名称を変更したこと。
 2 関係行政機関等に対する協力要求等(法第13条関係)
    中央防災会議が、その所掌事務の遂行について地方防災会議又は地方防災会議の協議会に対して行うことができることとされている指示を廃止したこと。
3 市町村防災会議(法第16条関係)
    市町村が、市町村防災会議を設置することが不適当又は困難であるため、設置しないこととする(市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)ときに必要とされている都道府県知事の承認を廃止し、都道府県知事との協議を行うこととしたこと。また、都道府県知事は、当該協議に際して、都道府県防災会議の意見を聴かなければならないものとしたこと。
4 都道府県防災会議の協議会の設置(改正前の災害対策基本法(以下「旧法」という。)第18条関係)
    内閣総理大臣が、2以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたり指定地域都道府県防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときに、行うことができることとされている当該計画に係る地域の指定及び関係都道府県に対する都道府県防災会議の協議会を設置すべきことの指示を廃止したこと。
 5 市町村防災会議の協議会の設置(旧法第19条関係)
    都道府県知事が、2以上の市町村の区域の全部又は一部にわたり指定地域市町村防災計画を作成することが必要かつ効果的であると認めるときに、行うことができることとされている当該計画に係る地域の指定及び関係市町村に対する市町村防災会議の協議会を設置すべきことの指示を廃止したこと。
 6 地方防災会議等相互の関係(法第22条関係)
    都道府県防災会議が、その所掌事務の遂行について市町村防災会議に対して行うことができることとされている指示を廃止したこと。
 7 都道府県知事の従事命令等(法第71条関係)
    都道府県知事が、従事命令等の権限の一部を市町村長に委任することができることと規定されている旧法第71条第2項については、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととすることができるとの表現としたこと。
 8 その他
    都道府県又は水防法第4条の規定する指定水防管理団体(水防事務組合及び水害予防組合を除く。)の水防協議会については義務設置から任意設置としたこと(改正後の水防法第8条及び第26条)。また、都道府県又は指定管理団体の水防計画は、水防協議会を置かないときは都道府県防災会議又は市町村防災会議にはかって定めることとしたこと(改正後の同法第7条及び第25条)。
   
 
 
第2 活動火山対策特別措置法の一部改正について
 
1 避難施設緊急整備計画(改正後の活動火山対策特別措置法第3条関係)
    避難施設緊急整備地域の指定があったときに、関係都道府県知事が、避難施設緊急整備計画を作成又は変更するに際して必要とされている内閣総理大臣の承認を廃止し、あらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないものとしたこと。
2 防災営農施設整備計画等(改正後の活動火山対策特別措置法第8条関係)
    都道府県知事が、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画を作成又は変更したときに必要とされている農林水産大臣の承認を廃止し、これを農林水産大臣に協議しなければならないこととしたこと。
 
第3 大規模地震対策特別措置法の一部改正について
 
 応急公用負担の特例(改正後の大規模地震対策特別措置法第27条関係)
    都道府県知事が、一定の事項についての地震防災応急対策に係る措置を実施するため行うことができる協力命令等の権限の一部を市町村長に委任することができることとされている改正前の大規模地震対策特別措置法第27条第4項については、都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととすることができるとの表現としたこと。
  
第4 地震防災対策特別措置法の一部改正について
 
地震防災緊急事業五箇年計画の作成等(改正後の地震防災対策特別措置法第2条関係)
    都道府県知事は、地震防災緊急事業五箇年計画を作成・変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議することとされているが、協議しその同意を得なければならないこととしたこと。
 




 

【問い合わせ先】
消防庁防災課  吉田、北澤
      03-5574-0125
 
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