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消防消第222号
平成15年11月21日


各都道府県消防防災主管部長 殿


消防庁消防課長



消防団詰所に係る日本放送協会との放送受信契約について(通知)



 標記について、今般、別紙1の日本放送協会からの照会(平成15年9月
18日付け)に対して、別紙2のとおり、回答(平成15年11月21日付消防消第221号)しましたので、取扱いに留意をお願いします。
 併せて、貴都道府県内市町村に対してこの旨を通知の上、周知されますようお願いします。




(別紙1)

平成15年9月18日

消防庁消防課長 殿


日本放送協会営業局担当局長



消防団詰所に係る放送受信契約の取扱いについて(照会)



 消防団詰所に設置されているテレビ受信機に係る放送受信契約の締結について、市町村又は消防本部に要請しているところですが、市町村等の取扱いに差異があり、受信契約の徹底が困難な状況となっております。つきましては、貴職のご見解をご教示いただきたく、ご照会申し上げます。





 本協会の把握によれば、全国の多くの消防団詰所においては、テレビ受信機(以下、「受信機」という。)を設置し、災害時における迅速かつ的確な情報収集等、消防団の活動の用に供している。

 
 放送法の規定からは、受信機を設置した場合、視聴実態にかかわらず、放送受信契約の締結が必要となる。したがって、消防団詰所に設置されている受信機についても、受信契約の対象となる。

 消防団詰所に設置されている受信機については、市町村が所有している受信機のほか、消防団員の集合体又は消防団員個人が所有・管理しているものがみられるが、消防団員の集合体又は消防団員個人が所有・管理する受信機については、放送受信契約を締結する主体が消防団が所属している市町村であるべきか、消防団員の集合体又は消防団員個人であるべきか、判然としない。

 災害情報を取り扱う報道機関としての立場を踏まえ、今後、地震や台風などの災害に備えて、受信機が未設置の消防団詰所については、受信機の設置を市町村に働きかけたい。

以上






(別紙2)

消防消第221号
平成15年11月21日

日本放送協会営業局担当局長 殿


消防庁消防課長



消防団詰所に係る放送受信契約の取扱いについて(回答)



 平成15年9月18日付けで、照会のあった標記について、下記のとおり、回答します。なお、本件については、総務省情報通信政策局放送政策課とも協議済みである旨、申し添えます。


 
 テレビジョン受信機の設置について
 消防団の役割及び活動実態を考慮した場合、迅速かつ的確な災害情報の収集は重要であり、消防行政上の目的をもって、消防団詰所にテレビジョン受信機(以下「受信機」という。)を設置することは意義あるものであること。

 受信機の設置主体について
 1のように行政目的を有するのであれば、当該受信機は、消防団が行政組織として属する市町村が設置すべきものであること。当該設置形態については、市町村が受信機を所有するか、又は使用権など受信機に係る管理権原を有する必要があること。

 放送法に基づく放送受信契約について
 放送法の規定にかんがみれば、受信機を設置する者は、使用・視聴の態様如何にかかわらず、放送受信契約を締結しなければならないこと。これは、消防団詰所に設置される受信機についてもあてはまること。

 日本放送協会との間の放送受信契約について
2により、市町村が設置する受信機については、市町村が日本放送協会との間で放送受信契約を締結する必要があること。




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