| 消防予第94号
平成16年5月31日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長    
| 「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示」及び「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示」の運用上の留意事項について |
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号。以下「省令」という。)が施行されることに伴い、パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示(平成16年消防庁告示第12号)及びパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める告示(平成16年消防庁告示第13号)が制定されました。
パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備については、これまで「屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の代替設備の取扱いについて」(平成9年11月27日付け消防予第182号。以下「182号通知」という。)及び「パッケージ型自動消火設備の性能及び設置の基準について」(昭和63年9月22日付け消防予第136号。以下「136号通知」という。)等を踏まえ、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第32条の規定を適用して認められてきたところですが、今般、これらの基準についてこれまでに一定の知見が蓄積されたことから、令第29条の4第1項の規定に基づき、省令第1条第2項及び第2条第2項の規定に基づき設置及び維持に関する技術上の基準を定めたものです。
貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に十分配慮されるとともに、貴管下市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
記
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