第1章 災害の現況と課題 

(2)共同防火管理

 消防法では、高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街、準地下街(建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道を合わせたもの)、一定規模以上の特定防火対象物等で、その管理権原が分かれているものについては、当該防火対象物の管理について権原を有する者のうち主要な者を代表者とする共同防火管理協議会を設け、統括防火管理者の選任、防火対象物全体にわたる消防計画の作成、消火、通報及び避難の訓練の実施等について協議し、防火対象物全体の防火安全を図ることを各管理権原者に対して義務付けている。
 防火対象物の共同防火管理が不十分なままでは、火災発生の際に的確な対応が期待できないわけであるが、平成15年3月31日現在の共同防火管理協議事項の届出率は、58.2%と前年(54.7%)より増加したが、依然として低率に止まっている(第1−1−28表)。

 
第1-1-28表 全国の共同防火管理実施状況

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む