また、地方公共団体においても、地震対策に関する情報交換、広域的な連携の強化等を図るため、消防庁の呼びかけにより、関係府県で構成する「東南海・南海地震に関する府県連絡会」を設立し、東南海・南海地震に係る情報交換・収集を行っている。
イ 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行
こうした中で、平成15年7月25日に「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」、同法施行令及び施行規則が施行となり、平成15年7月28日、内閣総理大臣から中央防災会議に対して地震防災対策推進地域の指定について諮問がなされ、東南海・南海地震が発生した場合、「著しい地震災害の恐れがある地域」として、具体的な推進地域の指定に向けた検討が開始された。その結果、平成15年12月16日に中央防災会議において「東南海・南海地震防災対策推進地域」(1都2府18県652市町村)が公表され、翌17日に内閣総理大臣により指定(公示)された。推進地域の指定を受けた地方公共団体その他防災関係機関は、東南海・南海地震防災対策推進基本計画に基づき、「東南海・南海地震防災対策推進計画」を作成し地震防災対策強化を図ることとなった。また、特に津波からの甚大な被害が懸念される地域については、地域ぐるみの迅速な対応が求められることから、学校・病院等多数の者が集まる施設管理者等に対し、津波からの円滑な避難に関して「地震防災対策計画」を地域指定から6ヶ月以内に策定するものとされた。平成16年6月16日現在の対策計画の作成率は、57.4%となっており、消防庁としては今後とも各都府県、消防本部等を通じて作成を強く働きかけていくこととしている。
また、平成15年12月、東南海・南海地震防災対策のマスタープランとなる「東南海・南海地震対策大綱」が中央防災会議で決定された。この大綱は、東南海・南海地震に対して津波防災体制の確立などを掲げた総合的計画であり、平成16年3月に中央防災会議で決定された推進基本計画をはじめとして、推進計画や対策計画はこの大綱に沿って、地域の実情に即した具体的な形で作成されたものである。
消防庁では、「東南海・南海地震に係る広域的な地震防災体制のあり方研究会」を開催し、被災地・受援側の視点から広域的な防災対策に必要な方策の検討を行い、平成16年3月報告書として取りまとめた(
囲み記事「東南海・南海地震に係る広域的な地震防災体制のあり方に関する研究報告書」参照。)。