消防に関する安全・安心マーク
消防法においては、火災予防に関する様々な基準を設け防火安全性の確保を図っていますが、基準への適合状況が一般国民に分かるように、表示を付しその情報を提供しています。
○ 防炎ラベル
炎が直接接しても燃え移りにくい性質のことを「防炎性能」といい、基準に定める防炎性能を有していることが確認された製品には、「防炎物品ラベル」や「防炎製品ラベル」が貼付されています。
「防炎物品ラベル」は、百貨店、劇場、旅館・ホテルなどで使用が義務付けられている防炎性能を有するカーテン、じゅうたん等に貼付されるもので、これらの物品を販売するには、その表示を付さなければなりません。
「防炎製品ラベル」は、火災予防に有効でその使用を推奨している防炎性能を有する衣類、ふとん類等に貼付されるもので、財団法人日本防炎協会が自主的に採用しています。
使用者が防炎性能を有するものを誤りなく入手できるように製品の見やすい箇所に縫付、貼付、下げ札等の方法により付されています。
住宅等においても、これらの防炎物品や防炎製品を使用することが火災の発生と死者の低減に有効であることから、消防庁ではこれらの防炎品の更なる普及を図ることとしています。
○ 防火セイフティマーク
百貨店、劇場、旅館・ホテルなど不特定多数の人が利用する一定の防火対象物については、平成15年10月から、総合的な防火管理の状況を火災予防に関する専門知識を有する資格者に1年に1回点検させ報告することが義務付けられています。点検の結果、法令の基準に適合しているものや、一定期間継続して法令を遵守しているものとして消防機関から認定されたものは、防火セイフティマークを表示することができます。
また、防火セイフティマークの対象とならない小規模な旅館・ホテル等において、資格者等による自主的な点検の結果、法令に適合していれば、防火自主点検済証を表示することができます。
これらのマークは、防火管理が適切に行われていることを表すもので、建物を訪れる人々に安心して利用していただけるよう表示されています。
なお、防火セイフティマークの法制化に伴い、旅館・ホテル等に表示されていた「暫定適マーク」は、平成18年9月をもって廃止されますが、これらの防火セイフティマーク及び防火自主点検済証の表示の普及により、防火対象物の防火管理の確保と地域の安心の向上を図っていきます。
○ 消防用機械器具等の検定・鑑定マーク
多数の消防用機械器具等のうち、生命や財産などの安全に直結し、万一火災が発生した場合、その性能を十分に発揮しなければ、消火や人命救助等に重大な支障を生じるおそれがある消火器やスプリンクラーヘッドなどについては検定対象機械器具等としています。
検定対象機械器具等は、いつ発生するかわからない不測の事態に備え、かつ、有効に機能が発揮できるよう構造、材質、性能等について技術上の規格を法令で定め、その規格に合格したものについて、合格証が付されています。
また、検定対象機械器具等以外のエアゾール式簡易消火具や住宅用火災警報器など国民の安全に深く関係しているものについても、定められた基準と構造や性能等が合致しているかどうか鑑定を行い、基準を満たしているものに適合マークが表示されています。
これらのマークは、消火器や住宅用火災警報器などの消防用機械器具等が充分な性能を確保し、消防用機械器具等を購入する際の「安心・安全」の目安となるよう定めているものです。