告示

甲種防火管理再講習について定める件

平成十六年四月二十七日
消防庁告示第二号

改正 平成二十三年六月十七日消防庁告示第八号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二条の三第一項の規定に基づき、同項に規定する甲種防火管理再講習について次のとおり定める。

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二条の三第一項の規定に基づき、同項に規定する甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)について次のとおり定める。
一 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四条の二の二第一号の防火対象物の防火管理者(規則第二条の二の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。以下「防火管理者」という)に定められた日の四年前までに講習(規則第二条の三第一項に規定する甲種防火管理新規講習又は再講習をいう。以下同じ)の課程を修了した防火管理者にあっては防火管理者に定められた日から一年以内に、それ以外の防火管理者にあっては最後に講習の課程を修了した日以後における最初の四月一日から五年以内に再講習の課程(次号において「直近の再講習の課程」という。)を修了しなければならない。
二 前号の防火管理者は、直近の再講習の課程を修了した日以後における最初の四月一日から五年以内に再講習の課程を修了しなければならない。当該再講習の課程を修了した日以降においても同様とする。

附則〔平成二十三年六月十七日消防庁告示第八号〕

(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日までに、第一条による改正前の甲種防火管理再講習について定める件第一号又は第二号に規定する再講習を受けなければならない者については、同条による改正後の甲種防火管理再講習について定める件第一号又は第二号にかかわらず、当該再講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
 3~5〔略〕