告示

不活性ガス消火設備等の音響警報装置の基準

平成七年一月十二日
消防庁告示第三号

改正 平成一二年五月消防庁告示第八号、一三年三月第一七号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十九条第四項第十七号ニ、第二十条第四項第十三号及び第二十一条第四項第十五号の規定に基づき、二酸化炭素消火設備等の音響警報装置の基準を次のように定める。

不活性ガス消火設備等の音響警報装置の基準

題名...改正〔平成一三年三月消告一七号〕

第一 趣旨

この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十九条第五項第十七号ニ、第二十条第四項第十三号及び第二十一条第四項第十五号に規定する不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の音響警報装置の基準を定めるものとする。

第二 用語の意義

この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 音響警報装置 不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤(以下「消火剤」という。)が放射される前に、防護区画又は防火対象物内にある者に対し、消火剤が放射される旨を音声又は音響により知らせる装置をいう。
二 音声警報装置 音響警報装置のうち、音声による警報を発する装置で、音声装置及びスピーカーにより構成されるものをいう。
三 音声装置 スピーカーへ音声電気信号を送る装置で、再生部及び増幅器により構成されるものをいう。
四 音響装置 音響警報装置のうち、ベル、ブザー、モーター式サイレン、電子式サイレン、電子式ブザー等音響により警報を発する装置をいう。

第三 構造及び性能

一 音響警報装置の構造及び性能は、次に定めるところによる。
(一)電源電圧が定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範囲で変動した場合に、機能に異常を生じないものであること。
(二)材料及び部品が良質であり、配線及び取付けが適正かつ確実になされていること。
二 音声警報装置の構造及び性能は、次に定めるところによる。
(一)音声装置の構造及び性能は、次のとおりであること。
イ 厚さ〇・八ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する難燃性のもので作られていること。
ロ 通常の衝撃に耐え得ること。
ハ 音声警報音は、シグナル、メッセージ及び一秒間の無音状態を一単位として構成し、一単位の所要時間は十四秒を超えないものであること。
ニ シグナルは、次によること。
(イ)基本波形は、一周期に対する立ち上がり時間の比が〇・二以下ののこぎり波であること。
(ロ)三百ヘルツから二キロヘルツまでの〇・五秒間のスイープ音であること。
(ハ)エンベロープは、矩形波とすること。
(ニ)シグナルは、スイープ音、〇・五秒間の無音状態、スイープ音、〇・五秒間の無音状態、スイープ音、一・五秒間の無音状態の順に連続するシグナルを一単位としたものであること。
ホ メッセージは男声によるものとし、消火剤の放出による危険性を周知させる内容であること。
ヘ 音声警報音は、サンプリング周波数八キロヘルツ以上及び再生周波数帯域三キロヘルツ以上のAD―PCM符号化方式による音声合成音又はこれと同等以上の音質を有するものであること。
ト 音声警報装置の起動信号を受信後、自動的に最初の音声警報音が開始し、起動信号の遮断又は停止信号があるまで前ハの音声警報音が繰返し発せられること。
チ 定格電圧で十分間連続して作動させた場合に、機能に異常が生じないものであること。
リ 電源入力回路には、ヒューズ、ブレーカーその他の保護装置が設けられていること。
ヌ 充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が二十メグオーム以上であること。
ル 充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあっては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあっては当該定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合に、一分間これに耐え得るものであること。
(二) スピーカーの構造及び性能は、次のとおりであること。
イ 前(一)二(ロ)のシグナルのスイープ音を発したときのスピーカーの音圧は、スピーカーの中心軸上から一メートル離れた位置で九十二デシベル以上であること。
ロ スピーカーは、温度八十度の気流中に三十分間投入した場合に、機能に異常を生じないものであること。
ハ スピーカーには、接続する入力端子部にスピーカーの入力ワット別の接続方法を、音圧調整器付のものにあってはその旨を、それぞれ表示すること。
ニ 音圧調整器付のものにあっては、設定された音圧が容易に調整できないよう措置されたものであること。
三 音響装置の構造及び性能は、次に定めるところによる。
(一)ベル、ブザー及びモーター式サイレンの構造及び性能は、次のとおりであること。
イ 容易に分解及び取り外しができない構造であること。
ロ 通常の衝撃に耐え得ること。
ハ 外面露出部分の色は、赤色であること。
ニ 定格電圧における音圧は、ベル、ブザー又はモーター式サイレンの中心軸上から一メートル離れた位置において九十デシベル以上であること。
ホ 電源電圧が定格の八十パーセント時において音響を発するものであること。
ヘ 使用電圧で連続十分間鳴動した場合に、機能に異常を生じないものであること。
ト 充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が二十メグオーム以上であること。
チ 充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあっては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあっては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合に、一分間これに耐え得るものであること。
(二)電子式サイレン、電子式ブザー等の構造及び性能は、次のとおりであること。
イ 発振部とスピーカーが一体となっているものにあっては、前二(一)イ、ロ及びチからヌまで並びに前二(二)イの規定に準ずるものであること。
ロ 発振部とスピーカーとが分離されているものにあっては、発振部は前二(一)イ、ロ及びチからルまでの規定に準じ、スピーカーは、前二(二)の規定に準ずるものであること。

第四 表示

次に掲げる装置・機器には、それぞれに掲げる事項を、見やすい箇所に容易に消えないよう表示すること。
一 音声装置
(一)製造者名又は商標
(二)製造年
(三)型式記号
(四)定格電圧及び交流又は直流の別
(五)消費電流又は消費電力
二 スピーカー
前記一(一)及び(三)に掲げる事項のほか、次の事項
(一)入力インピーダンス又は音圧調整器付の旨
(二)定格入力
三 ベル、ブザー及びモーター式サイレン並びに電子式サイレン及び電子式ブザー
前記一(一)及び(三)から(五)までに掲げる事項
第一...一部改正〔平成一二年五月消告八号〕、第一・第二...一部改正〔平成一三年三月消告一七号〕
附則
この告示は、平成七年四月一日から施行する。
附則〔平成一二年五月三一日消防庁告示第八号〕
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
附則〔平成一三年三月三〇日消防庁告示第一七号〕
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。