通知・通達

消防危第35号 「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について」の一部改正について

消防危第35号
平成12年3月24日
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁危険物規制課長
 
 
      「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について」の一部改正について
 
 
危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準については、「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について」(平成3年12月19日付け消防危第119号。以下「119号通知」という。)により通知しているところですが、今般の地方分権に伴う消防法等の改正を受け、119号通知の一部を下記のとおり改正し、平成12年4月1日から適用することとしたので通知します。
貴職におかれては、改正後の通知の運用につき遺漏のないよう配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨通知されるよう、よろしくお願いします。
 
 
「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について」(平成3年12月19日付け消防危第119号消防庁危険物規制課長通知)の本文の一部を次のように改正する。
記の2を次のように改める。
 2 措置の主体
    消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第13条の2第5項の規定に基づき免状の返納を命ずる者は、当該免状を交付した都道府県知事(以下「免状交付知事」という。)であること(法第13条の2第5項)。
    例えば、A県知事から甲種免状、B県知事から乙種第4類の免状の交付を受けている
    危険物取扱者に消防法令違反行為があった場合、A県知事は甲種免状、B県知事は乙種第4類の免状についてのみ免状の返納を命ずることができ、当該違反者に免状を交付していない場合、違反地を管轄する都道府県知事(以下「違反地知事」という。)は免状の返納を命ずることができないこと。
    記の4(2)を削り、4(3)を4(2)とし、4に次のように加える。
 (3) 違反地知事は、免状の写しを添えて、違反事実を免状交付知事に通知しなければ ならないこと(法第13条の2第6項、危険物の規制に関する規則(昭和34年総 理府令第55号。以下「規則」という。)第51条の3)。
    また、当該通知を受けた免状交付知事は、運用基準第3に定めるところにより、 違反点数及び措置点数を算定すること。
  記の5を次のように改める。
 5 免状返納命令
 (1) 免状交付知事は、免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、他の免状交付知事に通知するものとすること(規則第51条の2)。 
 (2) 聴聞は、免状返納命令を行おうとする免状交付知事が実施するものとすること。
    記の5の次に次のように加える。
 6 その他
 (1) 免状返納を命じられた危険物取扱者は、返納命令により直ちに当該返納命令に係






 
る資格を喪失するものであるが、免状の不正使用等を防止するため、当該返納命令に係る免状については、確実に返納させること。
 なお、複数の都道府県知事から免状の交付を受けている危険物取扱者に対して免状の返納を命じた場合、当該免状返納命令に係る免状の記載部分に穴をあける等の処置をとること。この場合、当該危険物取扱者に係る免状交付知事間の合意があれば、各免状交付知事が当該危険物取扱者に免状の返納を命じた上、特定の都道府県知事が免状の返納を受けることとしても差し支えないこと。
 (2) 複数の都道府県知事から免状の交付を受けている危険物取扱者について、保有す


 
る免状の一部についてのみ返納が命じられた場合、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第33条に定める記載事項に変更が生じることとなるので、当該危険物取扱者は免状の書換えを受ける必要があること。
 7 経過措置












 
 「「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について」の一部改正について(平成12年3月24日付け消防危第35号)」による改正前の本通知においては、複数の都道府県知事から免状の交付を受けている者に係る危険物取扱者違反処理台帳は、最新の免状を交付した都道府県知事(以下「最新免状交付知事」という。)が整備・保管等を行うこととしていたが、平成12年4月1日以降は、全ての免状交付知事が危険物取扱者違反処理台帳の整備・保管等を行うことが必要である。
 平成12年4月1日において現に存する危険物取扱者違反処理台帳の扱いは、運用基準第5・1(1)により違反行為の報告を受けた違反地知事が最新免状交付知事である場合には、第5・1(2)による他の免状交付知事への通知の際に危険物取扱者違反処理台帳の写しを添付することとし、違反地知事が最新免状交付知事ではない場合には、第5・1(2)により通知を受けた最新免状交付知事が、他の免状交付知事に対し、危険物取扱者違反処理台帳の写しを速やかに送付することとすること。
 
    「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について」の別添「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準」の一部を次のように改正する。
    第1中「第186号」の下に「。以下「法」という。」を加える。
    第2を次のように改める。
第2 措置の主体
免状返納命令は、免状を交付した都道府県知事(以下「免状交付知事」という。)が自ら交付した免状について行う(法第13条の2第5項)。
第3中「都道府県知事は、」を削る。
第4中「都道府県知事」を「免状交付知事」に改める。
第5・1中「1 違反事案の報告」を「1 違反事案の報告等」に改める。
第5・1(1)中「作成し、」の下に「当該違反者が交付を受けている免状の写し及び」を加え、「都道府県知事に報告」を「違反地を管轄する都道府県知事(以下「違反地知事」という。)に報告」に改め、「なお、違反事項通知書は、違反者に受領書(別記様式第14)に署名押印を求め直接交付するか又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。」を削る。
第5・1(2)を次のように改める。
  (2) (1)の報告を受けた違反地知事は、違反点数(当該違反地知事が免状交付知事で






 
ある場合には、違反点数及び措置点数)を算定するとともに、当該違反者が他の都道府県知事から免状の交付を受けている場合には、危険物取扱者違反事項通知書(別記様式第3)により当該免状交付知事に通知する(法第13条の2第6項)。
 なお、この通知に当たっては、当該違反行為に係る危険物取扱者違反処理報告書
(別記様式第1)及び当該違反者が交付を受けている免状の写しを添付するものと
する(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第51条の3)。
 第5・1に次のように加える。
(3) (2)の通知を受けた免状交付知事は、当該違反行為に係る違反点数及び措置点数を算定する。
 第5・2を次のように改める。
 2 違反処理台帳の整備
    免状交付知事は、自ら免状を交付した危険物取扱者について、前記1の報告又は通知に基づき危険物取扱者違反処理台帳(別記様式第4)を整備する。
    第5・3を削る。
    第6・3を削る。
    第6・2(1)中「都道府県知事」を「免状交付知事」に、「別記様式第8」を「別記様式第5」に改める。
 第6・2(1)に次のように加える。




 
 なお、複数の都道府県知事から免状の交付を受けている危険物取扱者に免状返納を命じようとするときは、あらかじめ、危険物取扱者免状返納命令事前通知書(別記様式第6)に、過去3年以内の違反に係る別記様式第1及び別記様式第4の写し並びに当該危険物取扱者が交付を受けている免状の写しを添付して、他の免状交付知事に通知するものとする(規則第51条の2)。
第6・2(2)中「別記様式第9」を「別記様式第7」に、「第6・1(2)」を「第6・2(2)」に改める。
第6・2(3)中「都道府県知事」を「免状交付知事」に、「、違反事実、処分内容及び教示」を「並びに違反事実及び処分内容の説明(更に、行政手続法第27条第2項ただし書の適用を受ける者に対しては教示)」に改める。
第6・2(4)中「都道府県知事」を「免状交付知事」に、「別記様式第10及び第11」を「別記様式第8及び別記様式第9」に改める。
第6・2(5)中「管下」を「当該都道府県内の」に、「別記様式第12」を「別記様式第10」に改める。
第6・2を第6・3とする。
第6・1(1)中「都道府県知事」を「免状交付知事」に改め、第6・1を第6・2とし、第6・2の前に次のように加える。
 1 措置の実施
(1) 免状交付知事は、前記第5・2により整備された危険物取扱者違反処理台帳を確認のうえ、措置点数が20点以上となるときは、後記2及び3の手続に従って措置するものとする。
(2) 違反者に対し複数の都道府県知事が免状を交付している場合、各免状交付知事が各々免状返納命令を行うこととなるが、免状返納命令を行うに際しては、関係都道府県間で十分調整するものとする。
 別記様式(様式1から様式13まで)を別添のとおり改める。