通知・通達

消防予第289号 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関係告示の制定等について(通知)

消防予第289号
平成12年12月22日
 
 
各都道府県消防主管部長 殿
 
 
消 防 庁 予 防 課 長
 
 
消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う関係告示の制定等について(通知)
 
 
 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第五十一号。以下「改正省令」という。)が、平成十二年十一月二十日に公布され、平成十三年一月一日から施行されることとなりました。
 改正省令の施行に伴い、防炎表示制度、消防用設備等の検査制度及び消防設備点検資格者制度に関する告示について制定等を行い、平成十三年一月一日から施行することとなりました。
 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 

 
第一 防炎表示制度に関する事項
1 消防法施行規則第四条の四第四項及び第四条の五第二項の規定に基づき、防炎表示を付する者の登録の基準及び指定確認機関に申込みをしたことを証する書類をもって代えることができる添付書類を定める件(平成十二年消防庁告示第九号)について

  (1) 趣旨
 改正省令により、(ア)委任の根拠となる条文が改正省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の四第四項及び第四条の五第二項に改められたこと、(イ)「認定」制度が「登録」制度に改められたこと等から、防炎表示を附する者の認定の基準(昭和四十八年消防庁告示第九号)を廃止して、本告示を新規に制定することとしたこと。  
  (2) 内容
 廃止することとした防炎表示を附する者の認定の基準との変更点は次のとおりであること。なお、基準の内容自体については、防炎表示を附する者の認定の基準と変更がないこと。廃止することとした防炎表示を附する者の認定の基準との変更点は次のとおりであること。なお、基準の内容自体については、防炎表示を附する者の認定の基準と変更がないこと。
      ① 「認定」を「登録」に改めたこと。
      ② 防炎物品に防炎表示を付すときに、継続的に指定確認機関の確認を受けることとしている場合には、その旨の申込みを指定確認機関にしたことを証明する書類を提出すれば、第三の第二号に規定する品質管理のための機器を有することを証明する書類を省略することができるとしたこと(第八関係)。
      ③ その他所要の規定の整備が行われたこと。
  (3) その他
    ① 防炎表示を附する者の認定の基準は、廃止することとしたこと。
    ② この告示の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の防炎表示を附する者の認定の基準第二の第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、第二の第二号の適用については、当該認定を取り消された日から二年を経過しない間は、同号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者とみなすとしたこと。

 
2 指定確認機関の指定基準等を定める件(平成十二年消防庁告示第十五号)について

  (1) 趣旨
 改正省令により、防炎対象物品又はその材料について指定確認機関の確認を受けたときは、当該防炎対象物品又はその材料に付す防炎表示に指定確認機関の名称を記載することができるとされ、当該確認を行う法人は消防庁長官の指定を受けることとされたが、本告示は、当該確認を行う指定確認機関となるための基準や申請の際に提出する書類に記載する事項等について新規に制定するものであること。
  (2) 内容
      ① 申請の様式(第一条関係)
      ア 申請書の様式は、別記様式によることとしたこと。
      イ (ア)法人の設立年月日、(イ)確認を行う防炎対象物品又はその材料、(ウ)現に行っている業務の概要、(エ)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業の計画、予算及び資金計画の概要、(オ)申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表の概要(申請の日の属する事業年度に設立された法人については、設立時の財産目録の概要。なお、貸借対照表の概要については不要。)を申請書の記載事項としたこと。
       なお、申請書の欄に記載できない場合は、貸借対照表、財産目録その他の書類により提出することができることとしたこと。
      ② 申請書に添付する書類の記載事項(第二条関係)
      申請書に添付する書類の記載事項は次のとおりであること。
     ア 確認の業務を行う時間及び休日に関する事項
     イ 事務所の所在地及びその事務所が確認の業務を行う区域に関する事項
     ウ 確認の業務に関する実施体制に関する事項
     エ 確認の業務に関する秘密の保持に関する事項 
     オ 確認の業務の実施方法に関する事項
     カ 本告示第三条第一号に規定する確認の取消しその他の必要な措置に関する事項 
     キ 確認の業務に関する監査体制に関する事項
     ク 確認の結果に係る不服及び確認の業務に係る苦情の処理に関する事項
     ケ 新規則第四条の六第五項に規定する帳簿の管理に関する事項
     コ 本告示第六号及び第八号に掲げる事項を記載した書類並びに帳簿の閲覧に関する事項
      ③ 指定の基準(第三条関係)
      指定確認機関の指定の基準は次のとおりであること。
        ア 確認の業務を適確に行えるよう、指定確認機関の組織は次のとおりであること。
      (ア) 防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての検査の結果を審査する機能を有する組織を整備していること。
       なお、一般的には、当該審査する機能を有する組織の他、防炎対象 物品又はその材料が防炎性能を有していることについての検査を行う機能を有する組織、審査の結果に基づき確認の決定を行う機能を有す る組織等、確認を適確に行うために必要な機能を有する組織を整備していることが必要になると考えられること。ただし、複数の機能を一の組織が有することは(ウ)を満たすことができれば必ずしも妨げる ものではないこと。
      (イ) 各機能を有する組織の責任と権限が明確にされていること。
      (ウ) 各機能を有する組織の構成員の構成が、確認の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
       なお、利害関係者を含んでいるからといって、直ちに組織の構成員 の構成が、確認の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとはならないが、原則として、審査する機能を有する組織については、利害関係者が、構成員にならない、あるいは議決権を有しないことが必要であること。
       なお、(ア)~(ウ)については、②のウの「確認の業務に関する実施体制に関する事項」として添付書類に記載すること。
      イ 指定確認機関としての社会的信頼性を確保するために、確認の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しないための必要な規程が定められていること。
       なお、②のエの「確認の業務に関する秘密の保持に関する事項」として添付書類に記載すること。
      ウ 指定確認機関の業務の実施の方法は次のとおりであること。
      (ア) 職員、設備、確認の業務の実施の方法その他の事項についての確認の業務の実施に関する計画が、確認の業務の適確な実施のために適切なものであること。
       なお、必要となる計画については、審査、検査等の方法の計画、確認に至るまでの手続に関する計画、設備の校正に関する計画等が考えられること。
      (イ) 確認の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる職員、検査設備等の技術的な基礎を有するものであること。
       なお、検査設備を借用すること、また検査を委託することを必ずしも妨げるものではないが、その場合、検査設備や検査の実施方法について適正さを確保しておくとともに、責任関係を明確にしておくこと。
      (ウ) 確認を行うにあたって、全数検査以外の方法により検査をする場合には、確認の対象とした防炎対象物品又はその材料の中に防炎性能を有していないものがあったときに指定確認機関制度に対する社会的信頼が揺らぐことになることから、確認を行った後、数回にわたって定期に、市場あるいは工場における抜き取り検査、品質管理方法の検査等の適切な方法により検査をする体制を有すること。  
      (エ) 確認を受けようとする者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行わないこととしていること。
      (オ) 新規則第四条の五第二項に規定する確認を受ける旨の申込みに係る事務の適正な処理が確保されるものであること。
       なお、事務としては、指定確認機関の確認を継続的に受けることにより登録を受けようとする者が消防庁に提出する確認申込証明書(新規則第四条の五第二項に規定する確認を受ける旨の申込みを指定確認機関にしたことを証する書類をいう。)の発行の手続、確認の申込者が消防庁に登録の申請をしているかを確認するための手続等が考えられること。
       なお、(ア)~(オ)については、②のオの「確認の業務の実施方法に関する事項」として添付書類に記載すること。
      エ 確認を行った後の数回にわたる定期の検査の結果や消防機関からの情報提供等により、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していないことが判明した場合に、確認の取消しその他の必要な措置を行う体制を有すること。
       なお、②のカの「本告示第三条第一号に規定する確認の取消しその他の必要な措置に関する事項」として添付書類に記載すること。 
      オ 確認の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的な基礎(経営の安定性や損害賠償能力)を有し、指定確認機関が確認の業務から過大な収入を得たり、原価に比して著しく過小な料金とすることがないよう、確認を受けようとする者から徴収する料金が、公正妥当なもので、かつ、適正な原価を基礎とし、確認の業務の健全な運営を確保することができるものであること。
       なお、経理的な基礎に関することについては申請書に記載し、料金に関することについては新規則第四条の六第二項第三号の「確認の業務に係る手数料に関する事項」として添付書類に記載すること。
      カ 確認の業務を適正に遂行できるよう、監査を行う体制が整備されていること。 
       なお、②のキの「確認の業務に関する監査体制に関する事項」として添付書類に記載すること。
      キ 確認の結果に係る申請者からの不服及び確認の業務に係る消費者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を有すること。
       なお、②のクの「確認の結果に係る不服及び確認の業務に係る苦情の処理に関する事項」として添付書類に記載すること。
      ク 確認の業務に係る苦情の処理の方法、確認の業務に係る帳簿等確認の業務に係る情報を適切に公開することにより、業務の運営における透明性を確保することとしていること。
       なお、②のコの「本告示第六号及び第八号に掲げる事項を記載した書類並びに帳簿の閲覧に関する事項」として添付書類に記載すること。 
      ケ 確認の業務以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによって確認の業務が不公正になるおそれがないこと。不公正になるおそれがある場合としては、防炎対象物品又はその材料を自ら製造していること等が考えられること。また、これらの前提として特別会計や区分経理により会計処理が適切に行われているものであること。
       なお、確認の業務以外の業務を実施している場合には、申請書の「現に行っている業務の概要」にその旨を記載すること。
      コ 次のいずれかにも該当していないこと。
      (ア) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。  
      (イ) 新規則第四条の六第八項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
      (ウ) その役員のうちに、本告示(一)に該当する者があること。 
      ④ 帳簿の記載事項及び保存期間(第四条関係)
      ア 帳簿には、確認の申込みをした者の消防庁登録者番号、確認の有無(確認をしない場合にあっては、その理由を含む。)等を記載することとしたこと。
      イ 帳簿は確認を行った日から十年間保存することとしたこと。
      ⑤ その他
        その他所要の規定の整備が行われたこと。

 
第二 消防用設備等の検査制度に関する事項
1 消防法施行規則第三十一条の四第三項の表示の様式を定める件(平成十二年消防庁告示第十九号)について

    (1) 趣旨
    指定認定機関が認定した消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に付す表示の様式について、本告示を新規に制定することとしたこと。
    (2) 内容
    ① 原則として、表示は様式一によることとしたこと。
    ② ただし、物理的に様式一の表示を消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に付すことができない等、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に様式一の表示を付すことが困難な場合には、様式二によることができることとしたこと。
    ③ 様式の大きさや色彩等については、本告示で規定せずに、指定認定機関が定めることとするとともに、表示の様式(大きさや色彩等を含む。)を指定の申請の際に届け出ることとしたこと。

2 指定認定機関の指定基準等を定める件(平成十二年消防庁告示第十六号)について

    (1) 趣旨
     改正省令により、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具について指定認定機関の認定を受けたときは、消防法第十七条の三の二に基づく消防長等の設置時の検査の際に、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が設備等技術基準に適合しているものとみなすとされ、当該認定を行う法人は消防庁長官の指定を受けることとされたが、本告示は、当該認定を行う指定認定機関となるための基準や申請の際に提出する書類に記載する事項等について新規に制定するものであること。
    (2) 内容
      ① 申請の様式(第一条関係)
        ア 申請書の様式は、別記様式によることとしたこと。
        イ (ア)法人の設立年月日、(イ)認定を行う消防用設備等又はこれらの部分である機械器具、(ウ)現に行っている業務の概要、(エ)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業の計画、予算及び資金計画の概要、(オ)申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表の概要(申請の日の属する事業年度に設立された法人については、設立時の財産目録の概要。なお、貸借対照表の概要については不要。)を申請書の記載事項としたこと。
         なお、申請書の欄に記載できない場合は、貸借対照表、財産目録その他の書類により提出することができることとしたこと。
      ② 申請書に添付する書類の記載事項(第二条関係)
       申請書に添付する書類の記載事項は次のとおりであること。
      ア 認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
      イ 事務所の所在地及びその事務所が認定の業務を行う区域に関する事項
      ウ 認定の業務に関する実施体制に関する事項
      エ 認定の業務に関する秘密の保持に関する事項 
      オ 認定の業務の実施方法に関する事項
      カ 新規則第三十一条の四第二項の表示に関する事項
      キ 本告示第三条第一号に規定する認定の取消しその他の必要な措置に関する事項 
      ク 認定の業務に関する監査体制に関する事項
      ケ 認定の結果に係る不服及び認定の業務に係る苦情の処理に関する事項
      コ 新規則第三十一条の五第三項において準用する新規則第四条の六第五項に規定する帳簿の管理に関する事項
      サ 本告示第六号、第七号及び第九号に掲げる事項を記載した書類並びに帳簿の閲覧に関する事項
      ③ 指定の基準(第三条関係)
       指定認定機関の指定の基準は次のとおりであること。
        ア 認定の業務を適確に行えるよう、指定認定機関の組織は次のとおりであること。
      (ア) 消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の設備等技術基準への適合性についての検査の結果を審査する機能を有する組織を整備していること。
       なお、一般的には、当該審査する機能を有する組織の他、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の設備等技術基準への適合性を 検査する機能を有する組織、審査の結果に基づき認定の決定を行う機能を有する組織等、認定を適確に行うために必要な機能を有する組織を整備していることが必要になると考えられること。ただし、複数の機能を一の組織が有することは(ウ)を満たすことができれば必ずし も妨げるものではないこと。
      (イ) 各機能を有する組織の責任と権限が明確にされていること。
      (ウ) 各機能を有する組織の構成員の構成が、認定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
       なお、利害関係者を含んでいるからといって、直ちに組織の構成員の構成が、認定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとは ならないが、原則として、審査する機能を有する組織については、利 害関係者が、構成員にならない、あるいは議決権を有しないことが必要であること。
       なお、(ア)~(ウ)については、②のウの「認定の業務に関する実施体制に関する事項」として添付書類に記載すること。
      イ 指定認定機関としての社会的信頼性を確保するために、認定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しないための必要な規程が定められていること。
       なお、②のエの「認定の業務に関する秘密の保持に関する事項」として添付書類に記載すること。
      ウ 指定認定機関の業務の実施の方法は次のとおりであること。
      (ア) 職員、設備、認定の業務の実施の方法その他の事項についての認定の業務の実施に関する計画が、認定の業務の適確な実施のために適切なものであること。
       なお、必要となる計画については、審査、検査等の方法の計画、認定に至るまでの手続に関する計画、設備の校正に関する計画、認定した消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に付す表示の様式に関する計画等が考えられること。
      (イ) 認定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる職員、検査設備等の技術的な基礎を有するものであること。
       なお、検査設備を借用すること、また検査を委託することを必ずしも妨げるものではないが、その場合、検査設備や検査の実施方法につ        いて適正さを確保しておくとともに、責任関係を明確にしておくこと。
      (ウ) 認定を行うにあたって、全数検査以外の方法により検査をする場合には、認定の対象とした消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の中に設備等技術基準に適合していないものがあったときに指定認定機関制度に対する社会的信頼が揺らぐことになることから、認定を行った後、数回にわたって定期に、市場あるいは工場における抜き取り検査、品質管理方法の検査等の適切な方法により検査をする体制を有すること。  
      (エ) 認定を受けようとする者のうち特定の者につき、不当に差別的な取 扱いを行わないこととしていること。
       なお、(ア)~(エ)については、②のオの「認定の業務の実施方法に関する事項」及び②のカの「新規則第三十一条の四第二項の表示に関する事項」として添付書類に記載すること。
      エ 認定を行った後の数回にわたる定期の検査の結果や消防機関からの情報提供等により、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が設備等技術基準に適合していないことが判明した場合に、認定の取消しその他の必要な措置を行う体制を有すること。
       なお、②のキの「本告示第三条第一号に規定する認定の取消しその他の必要な措置に関する事項」として添付書類に記載すること。 
      オ 認定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的な基礎(経営の安定性や損害賠償能力)を有し、指定認定機関が認定の業務から過大な収入を得たり、原価に比して著しく過小な料金とすることがないよう、認定を受けようとする者から徴収する料金が、公正妥当なもので、かつ、適正な原価を基礎とし、認定の業務の健全な運営を確保することができるものであること。
       なお、経理的な基礎に関することについては申請書に記載し、料金に関することについては新規則第三十一条の五第三項において準用する新規則第四条の六第二項第三号の「認定の業務に係る手数料に関する事項」として添付書類に記載すること。
      カ 認定の業務を適正に遂行できるよう、監査を行う体制が整備されていること。 
       なお、②のクの「認定の業務に関する監査体制に関する事項」として添付書類に記載すること。
      キ 認定の結果に係る申請者からの不服及び認定の業務に係る消費者等から の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制を有すること。
       なお、②のケの「認定の結果に係る不服及び認定の業務に係る苦情の処理に関する事項」として添付書類に記載すること。
      ク 認定の業務に係る苦情の処理の方法、認定の業務に係る帳簿等認定の業務に係る情報を適切に公開することにより、業務の運営における透明性を確保することとしていること。
       なお、②のサの「本告示第六号、第七号及び第九号に掲げる事項を記載した書類並びに帳簿の閲覧に関する事項」として添付書類に記載すること。
      ケ 認定の業務以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによって認定の業務が不公正になるおそれがないこと。不公正になるおそれがある場合としては、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を自ら製造していること等が考えられること。また、これらの前提として特別会計や区分経理により会計処理が適切に行われているものであること。
       なお、認定の業務以外の業務を実施している場合には、申請書の「現に行っている業務の概要」にその旨を記載すること。
      コ 次のいずれかにも該当していないこと。
      (ア) 消防法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。  
      (イ) 新規則第三十一条の五第三項において準用する新規則第四条の六第八項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
      (ウ) その役員のうちに、本告示(一)に該当する者があること。 
      ④ 帳簿の記載事項及び保存期間(第四条関係)
        ア 帳簿には、認定の申込みをした者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)、認定の有無(認定をしない場合にあっては、その理由を含む。)等を記載することとしたこと。
        イ 帳簿は認定を行った日から五年間保存することとしたこと。
      ⑤ その他
        その他所要の規定の整備が行われたこと。

 
第三 消防設備点検資格者制度に関する事項
1 消防法施行規則第三十一条の六第五項第十号に規定する同項第一号から第九号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を定める件(平成十二年消防庁告示第十一号)について

    (1) 趣旨
     改正省令により、委任の根拠となる条文が、新規則第三十一条の六第五項第十号に改められたことから、昭和五十年自治省告示第八十九号第一第一号から第九号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を定める件(昭和五十年消防庁告示第十一号)を廃止して、本告示を新規に制定することとしたこと。
    (2) 内容
     新規則第三十一条の六第五項第十号に規定する同項第一号から第九号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者は、次のいずれかに該当する者としたこと。なお、昭和五十年自治省告示第八十九号第一第一号から第九号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を定める件に規定していた内容と変更がないことに留意すること。
    ① 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者(機械部門、電気・電子部門、化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係るものに限る。)
    ② 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
    ③ 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項に規定する海技従事者の免許を受けている者(一級海技士(機関)、二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)に係るものに限る。)
    ④ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五条第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者
    ⑤ 消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し一年以上の実務経験を有する者
    ⑥ 建築行政に係る事務のうち建築物の構造及び建築設備に係る事務に関し二年以上の実務経験を有する者
    (3) その他
     昭和五十年自治省告示第八十九号第一第一号から第九号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者を定める件は、廃止することとしたこと。

2 消防法施行規則第三十一条の六第六項第六号の期間を定める件(平成十二年消防庁告示第十四号)について

    (1) 趣旨
     従来、消防設備点検資格者の再講習の受講期限については「消防法施行令第三十六条第二項に定める防火対象物における消防用設備等を点検する資格を有する者を定める件」(昭和五十年自治省告示第八十九号)で、また、再講習の受講期限の延長については「消防設備点検資格者再講習の受講期限の延長を定める件」(昭和五十五年消防庁告示第十一号)で規定されていたが、改正省令により、消防設備点検資格者制度が新規則で規定されたことから、消防設備点検資格者の再講習の受講期限及び当該期限の延長について、新規則第三十一条の六第六項第六号を委任の根拠として新規に制定することとしたこと。
    (2) 内容
      ① 免状の交付を受けた日から五年以内ごとに、指定講習機関の講習を修了し、当該指定講習機関が発行する免状の交付を受けることとしたこと。
       また、五年以内に免状の交付を受けることが困難であると指定講習機関が認めるときは、期間を一年間延長することとしたこと(第一関係)。
      ② 交付を受けることが困難であると認められる事情は、次のとおりであること(第二関係)。
      ア 海外旅行をしていること。
      イ 災害を受けていること。
      ウ 病気にかかり、又は負傷していること。
      エ 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
      オ 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
      カ 前各号に掲げるもののほか、指定講習機関がやむを得ないと認める事情があること。
      ③ 期間の延長の手続を定めたこと(第三及び第四関係)。
    (3) その他
    ① 消防設備点検資格者再講習の受講期限の延長を定める件は、廃止することとしたこと。 
    ② この告示の施行の際、消防法施行令第三十六条第二項に定める防火対象物における消防用設備等を点検する資格を有する者を定める件第二に規定する五年の期限又は消防設備点検資格者再講習の受講期限の延長を定める件第三の規定により延長された期限を経過していない消防設備点検資格者再講習の受講期限の満了の日については、なお従前の例によることとしたこと。
     

3 指定講習機関の指定基準等を定める件(平成十二年消防庁告示第十七号)について

    (1) 趣旨
     改正省令により、消防設備点検資格者となるためには、消防設備士、電気工事士等の一定の資格を有し、消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了することが必要とされ、当該講習を行う法人は消防庁長官の指定を受けることとされたが、本告示は、当該講習を行う指定講習機関となるための基準や申請の際に提出する書類に記載する事項等について新規に制定するものであること。
    (2) 内容
      ① 申請の様式(第一条関係)
      ア 申請書の様式は、別記様式によることとしたこと。
      イ (ア)法人の設立年月日、(イ)現に行っている業務の概要、(ウ)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業の計画、予算及び資金計画の概要、(エ)申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表の概要(申請の日の属する事業年度に設立された法人については、設立時の財産目録の概要。なお、貸借対照表の概要については不要。)を申請書の記載事項としたこと。
      なお、申請書の欄に記載できない場合は、貸借対照表、財産目録その他の書類により提出することができることとしたこと。
      ② 申請書に添付する書類の記載事項(第二条関係)
       申請書に添付する書類の記載事項は次のとおりであること。
      ア 講習の事務を取り扱う日及び時間に関する事項
      イ 講習の事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する講習の実施地に関する事項
      ウ 講習の事務に関する実施体制に関する事項 
      エ 講習の事務に関する秘密の保持に関する事項 
      オ 講習の事務の実施方法に関する事項
      カ 新規則第三十一条の六第五項の免状に関する事項
      キ 新規則第三十一条の七第三項において準用する新規則第四条の六第五項に規定する帳簿の管理に関する事項
      ③ 指定の基準(第三条関係)
       指定講習機関の指定の基準は次のとおりであること。
        ア 講習の事務を適確に実施するための組織体制を有し、責任と権限が明確にされていること。
         講習の事務を適確に実施するための組織としては、一般的には、講習の内容を作成する組織、免状の交付を行う組織等が考えられること。
         なお、②のウの「講習の事務に関する実施体制に関する事項」として添付書類に記載すること。
        イ 指定講習機関としての社会的信頼性を確保するよう、講習の事務に関して知り得た秘密を漏らさないために必要な規程が定められていること。
         なお、②のエの「講習の事務に関する秘密の保持に関する事項」として 添付書類に記載すること。
        ウ 指定講習機関の業務の実施の方法は次のとおりであること。
      (ア) 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の事務の実施に関する計画が、消防庁長官が別に定める講習の事務を適確に実施するために適切なものであること。講習の事務の実施に関する計画としては、免状の交付方法に関する計画、講習の修了者の判定方法に関する計画等が考えられること。
       なお、消防庁長官が別に定める講習は、指定講習機関の講習の事務を定める件(平成十二年消防庁告示第十八号)に定められていること。
      (イ) 講習の事務の実施に関する計画の適確な実施に必要な技術的な基礎(講習の講師、講習を実施する会場等)を有するものであること。
      (ウ) 講習を受けようとする者のうち特定の者につき、不当に差別的な取扱いを行わないこととしていること。
       なお、(ア)~(ウ)については、②のオの「講習の事務の実施方法に関する事項」として添付書類に記載すること。
      エ 指定講習機関は、免状を交付した消防設備点検資格者が新規則第三十一条の六第六項により資格を喪失したことを消防庁や消防機関からの情報提供等により知った場合には、資格を喪失した消防設備点検資格者から免状を回収する等の必要な措置を行う体制を有すること。
       なお、②のカの「新規則第三十一条の六第五項の免状に関する事項」として添付書類に記載すること。 
      オ 講習の事務の実施に関する計画の適確な実施に必要な経理的な基礎(経営の安定性)を有し、指定講習機関が講習の事務から過大な収入を得たり、原価に比して著しく過小な料金とすることがないよう、講習を受けようとする者から徴収する料金が、公正妥当なもので、かつ、適正な原価を基礎とし、講習の健全な運営を確保することができるものであること。
       なお、経理的な基礎に関することについては申請書に記載し、料金に関することについては新規則第三十一条の七第三項において準用する新規則第四条の六第二項第三号の「講習の事務に係る手数料に関する事項」として添付書類に記載すること。
      カ 講習の事務以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによって講習の事務が不公正になるおそれがないこと。これらの前提として特別会計や区分経理により会計処理が適切に行われているものであること。
       なお、講習の事務以外の業務を実施している場合には、申請書の「現に行っている業務の概要」にその旨を記載すること。
      キ 次のいずれかにも該当していないこと。
      (ア) 消防法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
      (イ) 新規則第三十一条の七第三項において準用する新規則第四条の六第八項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
      (ウ) その役員のうちに、本告示(一)に該当する者があること。 
      ④ 帳簿の記載事項及び保存期間(第四条関係)
        ア 帳簿には、講習受講者の氏名、本籍、住所及び生年月日、免状の交付年月日及び交付番号等を記載することとしたこと。
        イ 帳簿は免状を交付した日から六年間保存することとしたこと。
      ⑤ その他
        その他所要の規定の整備が行われたこと。

 
4 指定講習機関の講習を定める件(平成十二年消防庁告示第十八号)について
   

(1) 趣旨

     指定講習機関は、消防庁長官が定める講習の事務を適正かつ確実に実施するために適切な計画をたてることが求められているが、当該講習の事務を、指定講習機関の指定の基準等を定める件の第三条第一号(三)を根拠に、本告示を新規に制定することとしたこと。
     なお、制定するにあたって、(ア)消防設備点検資格者となるために必要な知識及び技能を修得することができる講習を定める件(昭和五十年消防庁告示第一号)、(イ)消防設備点検資格者講習の講習科目の一部免除を定める件(昭和五十年消防庁告示第十三号)、(ウ)消防設備点検資格者の再講習を定める件(昭和五十五年消防庁告示第四号)、(エ)消防設備点検資格者再講習の再講習科目の一部免除を定める件(昭和五十五年消防庁告示第六号)の内容を、適宜盛り込んだことに留意すること。

(2) 内容

消防設備点検資格者となるために必要な知識及び技能を修得することができる講習及び免状の交付を受けた日から五年以内ごとに消防設備点検資格者が修了すべき講習について次のとおり定めたこと。
① 消防設備点検資格者となるために必要な知識及び技能を修得することができる講習(以下「講習」という。)について(第一~第五関係)

    ア 講習の実施区分として、第一種消防設備点検資格者講習と第二種消防設備点検資格者講習を定めたこと。
     なお、消防設備点検資格者となるために必要な知識及び技能を修得することができる講習を定める件の第三(講習実施区分)に規定していた内容 と変更がないことに留意すること。
    イ 講習の対象者を、電気工事士、消防設備士等の新規則第三十一条の六第五項各号のいずれかに該当する者としたこと。
     なお、消防設備点検資格者となるために必要な知識及び技能を修得する ことができる講習を定める件の第四(講習の対象)に規定していた内容と 変更がないことに留意すること。
    ウ 講習科目として、消防法規、建築基準法規等を定めることとしたこと。
    また、消防設備点検資格者となるために必要な知識及び技能に関する考査(以下「修了考査」という。)を講習修了後二時間行うものとするとともに、修了考査については、講習修了後に行う修了考査のほか、当該修了考査を行った日の翌日以後一年以内に行う同種の講習修了後の修了考査を、一回に限り、受けさせることができるものとしたこと。
    なお、消防設備点検資格者となるために必要な知識及び技能を修得することができる講習を定める件の第五(講習課程)に規定していた内容と変更がないことに留意すること。
    エ 一の講習実施区分に係る講習を受けた後六月以内に他の講習実施区分に係る講習を受けようとする者、消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し一年以上の実務経験を有する者等が講習を受講する場合には、講習科目の一部を免除することができることとしたこと。
    なお、消防設備点検資格者講習の講習科目の一部免除を定める件に規定 していた内容と変更がないことに留意すること。
    オ 修了考査に合格した者に対しては、免状を交付することとしたこと。
     なお、免状の様式については、指定講習機関制度を設け、また、免状の交付を受けた日から五年以内ごとに、指定講習機関の講習を修了し、当該指定講習機関が発行する免状の交付を受けることとしたことから、表面の「再講習受講年月日」を削り、「次期再講習受講期限」を免状の「有効期限」 とし、「交付機関名」を「指定講習機関名」とするとともに、裏面の2の記載を「消防設備点検資格者は、免状の交付を受けた日から原則として5年以内に再講習を修了し、新たな免状の交付を受けなければ資格を喪失する。
    なお、講習を修了してから免状の交付を受けるまで日数を要する場合があるので、その旨を留意して再講習を受講すること。」としたこと。
    ② 消防設備点検資格者が免状の交付を受けた日から五年以内ごとに修了すべき講習(以下「再講習」という。)について(第六~第九関係)
    ア 再講習の実施区分として、第一種消防設備点検資格者再講習と第二種消防設備点検資格者再講習を定めたこと。
     また、第一種消防設備点検資格者再講習の対象を第一種消防設備点検資 格者、第二種消防設備点検資格者再講習の対象を第二種消防設備点検資格 者と定めたこと。
     なお、消防設備点検資格者の再講習を定める件の第三(再講習の実施区分)に規定していた内容と変更がないことに留意すること。
    イ 再講習科目として、点検概論(おおむね過去五年間における消防用設備等に関する法令改正の概要等)及び点検実務(消防用設備等の点検上の留意事項等)を定めることとしたこと。
     なお、消防設備点検資格者の再講習を定める件の第四(再講習の課程)に規定していた内容と変更がないことに留意すること。
    ウ 一の再講習実施区分に係る再講習を受けた後六月以内に他の再講習実施区分に係る再講習を受けようとする者及び消防設備士で消防法第十七条の十に定める講習を受けた後六月以内に再講習を受けようとする者については再講習科目のうち点検概論を免除することができることとしたこと。
     なお、消防設備点検資格者再講習の再講習科目の一部免除を定める件に規定していた内容と変更がないことに留意すること。
    エ 再講習修了者に対する免状の交付は、現に指定講習機関から交付を受けている免状と引き換えに免状を交付することとしたこと。
    ③ その他
      その他所要の規定の整備が行われたこと。
     

(3) その他

      ① 消防設備点検資格者となるために必要な知識及び技能を修得することができる講習を定める件は、廃止することとしたこと。
      ② 消防設備点検資格者講習の講習科目の一部免除を定める件は、廃止することとしたこと。
      ③ 消防設備点検資格者の再講習を定める件は、廃止することとしたこと。
      ④ 消防設備点検資格者再講習の再講習科目の一部免除を定める件は廃止することとしたこと。

 
 5 その他

(1) 平成十二年自治省告示第二百六十号により、消防法施行令第三十六条第二項に定める防火対象物における消防用設備等を点検する資格を有する者を定める件(昭和五十年自治省告示第八十九号)は、廃止することとしたこと。   
(2) 平成十二年消防庁告示第十号により、消防設備点検資格者講習の実施機関を指定する件(昭和五十年消防庁告示第十二号)は、廃止することとしたこと。