通知・通達

消防予第209号 消防用設備等の点検要領の一部改正について

消防予第209号
平成14年7月11日


各都道府県消防主管部長 殿



消防庁予防課長


消防用設備等の点検要領の一部改正について


 消防用設備等の点検要領については、「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日消防予第172号。以下「172号通知」という。)により通知しているところですが、今般、「消防用設備等の点検に係る運用について」(平成14年6月11日消防予第173号)で追って通知することとしていた共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の点検要領を別添のとおり定めたので、172号通知の別添の消防用設備等の点検要領の一部を下記のとおり改正することとしました。
 貴職におかれてましては、この運用について、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。



 「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日消防予第172号)の別添の一部を次のように改正する。

 「第3 スプリンクラー設備」の次に本通知の別添「第3の2 共同住宅用スプリンクラー設備」を加える。
 「第11の2 ガス漏れ火災警報設備」の次に本通知の別添「第11の3 共同住宅用自動火災報知設備」及び「第11の4 住戸用自動火災報知設備」を加える。
 「第14 非常警報器具及び設備」の次に本通知の別添「第14の2 共同住宅用非常警報設備」を加える。