通知・通達

消防予第26号 文化財建造物に係る消防用設備等の取扱いについて

消防予第26号
平成16年2月6日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁予防課長



文化財建造物に係る消防用設備等の取扱いについて



 消防法施行令の一部を改正する政令の公布については、「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について」(平成16年2月6日付け消防予第23号、消防安第10号及び消防救第24号)により通知したところです。
 文化財建造物は、国民にとってかけがえのない文化的財産であって、火災によってこれを失うことを防止すべき社会的要請が極めて高いものです。このため、文化財建造物を令別表第一(17)項に掲げる防火対象物として位置付け、必要な防火安全上の措置を講ずることとしてきたところです。
 しかしながら、近年、文化財建造物又はその部分を飲食店・宿泊施設等として利用するもの、特定防火対象物の用途に供される施設が文化財建造物に指定されるもの等、文化財建造物の利用形態が多様化してきています。
 今回の改正では、このような文化財建造物の多様化を踏まえ、必要な防火安全上の措置を講ずることができるよう、法令上の根拠を設けたものです。
 貴職におかれましては、以下の事項に留意の上、その適正を期されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 なお、本件については文化庁とも協議済みであり、別添のとおり文化庁伝統文化課長から各都道府県教育委員会文化財行政主管課長あて通知されていることを念のため申し添えます。




 本改正に伴い、消防用設備等の設置が新たに必要となる場合にあっては、文化財建造物の位置、構造、設備及び文化財的価値の重要性を総合的に判断し、消防用設備等の設置の指導を行うことが必要となる場合もあること。この場合、関係者から相談があった場合は、必要に応じて教育委員会・所有者等の意見も踏まえて、当該防火対象物の文化財的価値の重要性を念頭に置いた適切な消防用設備等が設置されるよう、文化財建造物の関係者と必要な協議を行い適切に対応されたいこと。

 文化財建造物の関係者と協議等を行う際に疑義が生じた場合には、当庁まで連絡されるとともに、関係機関と緊密な連絡を保ち、必要に応じて消防法施行令第32条を活用する等により、適切かつ円滑な運用を図られたいこと。

(別添略)