通知・通達

消防予第64号 消防設備士免状に関する事務処理要領等についての一部改正について

消防予第64号
平成16年4月23日


各都道府県主管部長殿


消防庁予防課長     



消防設備士免状に関する事務処理要領等についての一部改正について



 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成16年総務省令第54号)により、特殊消防用設備等の設置に係る工事又は整備を行う消防設備士として、甲種消防設備士の指定区分に特類が新設されたことに伴い、「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」(平成12年3月24日付け消防予第66号消防庁予防課長通知)を下記のとおり一部改正しました。
 ついては、貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。




一   受験資格の運用基準
   消防法(以下「法」という。)第17条の8第4項第1号に合わせ所要の整備がされたこと及び消防法施行規則(以下「規則」という。)第33条の8第2項の規定による受験資格を証明する書類は、免状とすることとされたこと。
二 試験基準
   試験の程度
   規則第33条の10第1項に掲げる筆記試験の科目については、法第17条の8第1項に規定する工事整備対象設備等の工事又は整備を行うに必要な程度とすることとされたこと。
   試験科目の範囲
(1)    規則第33条の10第1項第1号に掲げる科目の範囲は、工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火に係る知識とし、火災の物理的要因、化学的要因及び避難安全等防火に関する基本的な考えを含むものとすることとされたこと。
(2)    規則第33条の10第1項第2号に掲げる科目の範囲は、工事整備対象設備等の構造、機能及び工事又は整備の方法とし、工事整備対象設備等の技術上の規格を定める省令、告示等の内容を含むものとすることとされたこと。
(3)    規則第33条の10第1項第3号に掲げる科目の範囲は、法、消防法施行令、規則、危険物の規制に関する政令及び危険物の規制に関する規則とすることとされたこと。
   試験の方法
(1)    甲種特類
   筆記試験(択一式)
(ア)    出題数については、おおむね別表(PDF)に掲げるところによるものとすることとされたこと。
(イ)    問題の形式については、択一式その他回答の正誤を客観的に判定できる方式を採用するものとすることとされたこと。
(ウ)    問題の内容については、特殊消防用設備の工事又は整備を行うに当たり重要度の高いものを重点として出題するものとすることとされたこと。
(エ)    試験時間については、アの出題数に応じて定めるが、一問当たりの時間は、試験科目の工事整備対象設備等の性能に関する火災及び防火にかかる知識にあっては5分程度とし、他の試験科目は3分程度とすることとされたこと。



参考資料(PDF)

消防設備士免状に関する事務処理要領等について改正新旧対照
別表 筆記試験の出題数