第一 |
措置命令等を発した場合における公示の方法に関する事項 |
一 |
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項、法第8条の2第4項又は法第17条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法としたこと(改正省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第1条関係)。 |
二 |
法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長が定める方法としたこと(改正危険物省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新危険物規則」という。)第7条の5関係)。
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第二 |
消防計画及び共同防火管理協議会の代表者に関する事項 |
一 |
その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の防火管理者は、消防計画に当該権原の範囲を定めなければならないこととしたこと(新規則第3条第3項関係)。 |
二 |
共同防火管理協議会の代表者は、防火対象物の所有者その他の当該防火対象物の管理について権原を有する者のうち主要な者で、共同防火管理協議会を代表するものとしたこと(新規則第4条の2第1項第2号関係)。
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第三 |
避難上有効な開口部及び避難上有効な構造を有する場合に関する事項 |
一 |
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の2第2号及び令第25条第1項第5号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径1メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ75センチメートル以上及び1.2メートル以上の開口部とし、かつ、当該開口部は次のいずれにも該当するものであることとしたこと(新規則第4条の2の2関係)。
(1) |
床面から開口部の下端までの高さは、15センチメートル以内であること。 |
(2) |
開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。 |
(3) |
開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。 |
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二 |
令第4条の2の2第2号、令第21条第1項第6号の2、令第35条第1項第3号及び令第36条第2項第3号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条及び第124条に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合とすることとしたこと(新規則第4条の2の3関係)。
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第四 |
防火対象物の点検及び報告に関する事項 |
一 |
法第8条の2の2第1項の規定による点検は、1年に1回行うものとしたこと(新規則第4条の2の4第1項関係)。 |
二 |
法第8条の2の2第1項の防火対象物の管理について権原を有する者は、点検を行った結果を防火管理維持台帳(消防計画作成届出に係る書類の写し等を編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の4第2項関係)。 |
三 |
法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定めることとしたこと(新規則第4条の2の4第3項関係)。 |
四 |
法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物点検資格者は、法第17条の6に規定する消防設備士で消防用設備等の工事、整備又は点検について3年以上の実務の経験を有する者等で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けている者としたこと(新規則第4条の2の4第4項関係)。 |
五 |
防火対象物点検資格者は、点検を適正に行っていないことが判明したとき等は、その資格を失うものとしたこと(新規則第4条の2の4第5項関係)。
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第五 |
登録講習機関に関する事項 |
一 |
防火対象物点検資格者講習を行おうとする法人は、総務大臣の登録を受けなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第1項関係)。 |
二 |
一の登録を受けようとする法人は、申請書に消防庁長官が定める事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第2項関係)。 |
三 |
総務大臣は、二の登録の申請があったときは、五により登録を拒否するときを除くほか、消防庁長官が定める事項を登録講習機関登録簿に登録しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第3項関係)。 |
四 |
総務大臣は、三による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第4項関係)。 |
五 |
総務大臣は、一の登録を受けようとする法人が、法又は法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しないとき等であるとき、防火対象物点検資格者講習の業務を適正かつ確実に実施するに足りるものとして消防庁長官が定める基準に適合しないと認めるとき等は、その登録を拒否しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第5項関係)。 |
六 |
総務大臣は、五により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第6項関係)。 |
七 |
登録講習機関は、二の事項に変更があったときは、遅滞なく、消防庁長官が定める書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第7項関係)。 |
八 |
三から六までは、七による届出があった場合に準用することとしたこと(新規則第4条の2の5第8項関係)。 |
九 |
総務大臣は、三の登録講習機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第9項関係)。 |
十 |
登録講習機関は、防火対象物点検資格者講習の業務に関する事項で消防庁長官が定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを免状を交付した日から六年間保存しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第10項関係)。 |
十 |
一 総務大臣は、登録講習機関の防火対象物点検資格者講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、防火対象物点検資格者講習の業務に関し必要な報告を求めることができることとしたこと(新規則第4条の2の5第11項関係)。 |
十 |
二 登録講習機関は、防火対象物点検資格者講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、休止又は廃止を必要とする理由等を記載した書面をもって、その旨を総務大臣に届け出なければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第12項関係)。 |
十 |
三 登録講習機関が、防火対象物点検資格者講習の業務を廃止したときは、当該登録は、その効力を失うこととしたこと(新規則第4条の2の5第13項関係)。 |
十 |
四 総務大臣は、十三により登録がその効力を失ったとき、又は十五により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の5第14項関係)。 |
十 |
五 総務大臣は、登録講習機関が不正の手段により一の登録を受けたとき等は、当該登録を取り消し、又は期間を定めて防火対象物点検資格者講習の業務の停止を命ずることができることとしたこと(新規則第4条の2の5第15項関係)。 |
十 |
六 六は、十五による処分をした場合に準用することとしたこと(新規則第4条の2の5第16項関係)。
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第六 |
防火対象物の点検基準に関する事項 |
一 |
防火対象物の点検基準は、次に掲げるものとしたこと。
(1) |
消防計画の作成届出等がされていることとしたこと(新規則第4条の2の6第1項第1号関係)。 |
(2) |
消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていることとしたこと(新規則第4条の2の6第1項第2号関係)。 |
(3) |
その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていることとしたこと(新規則第4条の2の6第1項第3号関係)。 |
(4) |
避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていることとしたこと(新規則第4条の2の6第1項第4号関係)。 |
(5) |
令第4条の3第1項及び第2項の防炎防火対象物にあっては、当該防炎防火対象物において使用する防炎対象物品に、消防法令の規定に従って、表示が付されていることとしたこと(新規則第4条の2の6第1項第5号関係)。 |
(6) |
圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取り扱っている場合には、その旨の届出がされていることとしたこと(新規則第4条の2の6第1項第6号関係)。 |
(7) |
消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第17条第1項、法第17条の2及び法第17条の3並びにこれらに基づく命令の規定に従って設置されていることとしたこと(新規則第4条の2の6第1項第7号関係)。 |
(8) |
法第17条の3の2の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていることとしたこと(新規則第4条の2の6第1項第8号関係)。 |
(9) |
(1)から(8)までのほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していることとしたこと(新規則第4条の2の6第1項第9号関係)。 |
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二 |
法第8条の2の2第1項の防火対象物であって、次に掲げる防火対象物又はその部分については、一のうち(4)から(9)までを適用しないものとしたこと。
(1) |
令第2条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途(以下「特定用途」という。)に供されている部分が存しないもの(新規則第4条の2の6第2項第1号関係) |
(2) |
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が特定用途に供されていない場合における当該区画された部分(新規則第4条の2の6第2項第2号関係) |
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第七 |
防火対象物点検の表示に関する事項 |
一 |
防火対象物点検の特例認定の表示は、別表第1の2に定める様式により行うこととし、防火対象物の見やすい箇所に付することとしたこと(新規則第4条の2の9第1項関係)。 |
二 |
一の表示に記載する事項は、認定の効力が失われる日等としたこと(新規則第4条の2の9第2項関係)。
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第八 |
防火対象物点検の特例に関する事項 |
一 |
認定要件のうち総務省令で定める基準は、消防長又は消防署長の検査において、次に掲げる要件を満たしていることことことしたこと。
(1) |
第六の基準に適合していること(新規則第4条の2の8第1項第1号関係)。 |
(2) |
消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていること(新規則第4条の2の8第1項第2号関係)。 |
(3) |
法第17条の3の3の規定を遵守していること(新規則第4条の2の8第1項第3号関係)。 |
(4) |
(1)から(3)までのほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していることとしたこと(新規則第4条の2の8第1項第4号関係)。 |
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二 |
認定申請は、別記様式第1号の2の2の2の申請書により行うこととしたこと(新規則第4条の2の8第2項関係)。 |
三 |
認定申請に係る添付書類に記載する事項は、防火対象物の管理を開始した日等としたこと(新規則第4条の2の8第3項関係)。 |
四 |
認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日(以下「認定日」という。)を記載することとしたこと(新規則第4条の2の8第5項関係)。 |
五 |
消防長又は消防署長は、四による通知の後、当該通知に記載される認定日までの間に、認定日に当該認定の効力を生じることとなる防火対象物が取消要件(法第8条の2の3第6項各号のいずれか)に該当することとなったときは、当該認定をしないことを決定するとともに、申請者に対しその旨を通知することとしたこと(新規則第4条の2の8第6項関係)。 |
六 |
認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならないこととしたこと(新規則第4条の2の8第7項関係)。 |
七 |
管理権原者の変更届出は、別記様式第1号の2の2の3により行うこととしたこと(新規則第4条の2の8第8項関係)。
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第九 |
防火対象物点検の特例認定の表示に関する事項 |
一 |
防火対象物点検の特例認定の表示は、別表第1の2に定める様式により行うこととし、防火対象物の見やすい箇所に付することとしたこと(新規則第4条の2の9第1項関係)。 |
二 |
一の表示に記載する事項は、認定の効力が失われる日等としたこと(新規則第4条の2の9第2項関係)。
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第十 |
防火対象物の用途の指定 令別表第一(2)項ハの総務省令で定めるものは、次に掲げるものとしたこと。 |
一 |
もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第9項に規定する営業を営むものを除く。)(新規則第5条第1項第1号関係) |
二 |
個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風営法第2条第6項第2号に規定する営業を営むものを除く。)(新規則第5条第1項第2号関係)
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第 |
十一 住民基本台帳法の改正に関する事項 住民基本台帳ネットワークを利用する都道府県の場合は、消防設備士免状又は危険物取扱者免状の書換申請時の書類に、氏名又は生年月日の変更事由を証明する書類として住民票の写しを添付する必要がないこととしたこと(新規則第33条の6第4項及び新危険物規則第52条第3項関係)。
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第十 |
二 指定検定機関の構成員及び指定の基準に関する事項 |
一 |
法第21条の46第1項第3号の総務省令で定める構成員は、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人にあっては、社員等としたこと(新規則第44条の5の2関係)。 |
二 |
法第21条の46第1項第4号の総務省令で定める基準は、検定の実施に係る組織、検定の方法、料金の算定の方法その他の検定の業務を遂行するための体制が特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないよう整備されていること等としたこと(新規則第44条の5の3関係)。
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第十 |
三 施行期日等に関する事項 |
一 |
施行期日
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消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成14年10月25日)から施行することとしたこと。ただし、本通知第十一並びに第十三、二(1)及び(2)は改正省令及び改正危険物省令の公布日(平成14年10月7日)から、第十三、二、(3)は平成15年1月1日から、第二から第十までは改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成15年10月1日)から施行することとしたこと(改正省令附則第1条関係)。 |
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二 |
経過措置
(1) |
防火対象物点検資格者講習を行おうとする法人は、施行日(平成15年10月1日。以下同じ。)前においても、総務大臣の登録を受けることができることとしたこと(改正省令附則第2条第1項関係)。 |
(2) |
総務大臣は、(1)の登録をしたとき、又は登録をしないことを決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならないこととしたこと(改正省令附則第2条第2項関係)。 |
(3) |
(1)により登録を受けた登録講習機関は、施行日前においても講習を行い、免状を交付することができることとしたこと。この場合において、当該免状の効力は、施行日から生ずることとしたこと(改正省令附則第2条第3項関係)。 |
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第十 |
四 その他 新規則で消防庁長官に委任されている事項については、別途消防庁長官告示を制定すること。 |