平成20年版 消防白書

3 勤務条件

(1)消防職員の勤務条件等

消防職員の勤務条件は、勤務の特殊性や職務の危険性に配慮したものでなければならない。具体的な給与、勤務時間その他の勤務条件は、市町村(組合を含む。)の条例によって定められている。

ア 給料及び諸手当

勤務条件のうち給料についてみると、消防職員に適用される給料表は、消防(公安)職給料表と行政職給料表の二種類がある。消防職員の給料については、その職務の危険度及び勤務の態様の特殊性等を踏まえ、一般職員と異なる特別の給料表(公安職給料表)を適用することとされている(昭和26年国家消防庁管理局長通知)。消防の職務遂行にあたっては、部隊活動に必要な上命下服を明示し組織の統一性を確保する機能を有する階級制度があるが、行政職給料表を適用した場合、階級制度を維持しつつ、給料の水準を適正に保つということが難しい。行政職給料表を採用しつつ、号給の加算調整や特殊勤務手当の支給により職員の給与水準の維持を図るような対応は、明確性及び透明性の観点から問題があり、条例により公安職給料表を採用することが望ましいところであるが、現状では、このような対応を行っている消防本部も多く見られる。
なお、消防職員の平均給料月額は、平成19年4月1日現在の地方公務員給与実態調査によると平均年齢41.8歳で33万5,093円であり、一般行政職員の場合は平均年齢43.7歳で34万9,469円となっている。
また、平均諸手当月額は、消防職員が9万6,123円であり、一般行政職員は8万3,838円となっている。これは、消防職員には、出動手当、夜間特殊業務手当等の諸手当が支給されていることによるものである。

イ 勤務体制等

消防職員の勤務体制は、毎日勤務と交替制勤務とに大別され、さらに交替制勤務は2部制と3部制に分けられる。
2部制は、職員が2部に分かれ、当番・非番の順序に隔日ごとに勤務する制度であり、3部制は、職員が3部に分かれ、日勤・当番・非番を組み合わせて勤務する制度である。平成20年4月1日現在、全国807消防本部中、2部制を採用している消防本部は524本部(64.9%)、3部制を採用している消防本部は224本部(27.8%)である。また、業務の実態を勘案し、通信指令部門等一部の部門において3部制を採用している本部は56本部(6.9%)、その他の勤務体制を採用している本部は3本部(0.4%)である。

ウ 消防職員委員会

消防職員委員会は、消防組織法の改正により平成8年10月から消防本部に置くこととされ、〔1〕消防職員の勤務条件及び厚生福利、〔2〕消防職員の被服及び装備品、〔3〕消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関して、消防職員から提出された意見を審議し、その結果に基づいて消防長に対して意見を述べることをその役割としている。
また、平成17年5月には、新たに「意見取りまとめ者」の制度を設けることなどを内容とした「消防職員委員会の組織及び運営の基準」の一部改正が行われた。
平成19年度においては、ほぼすべての消防本部で消防職員委員会が開催され、職員から提出された5,312件の意見について審議された。制度施行以来の累計では、合計で6万6,000件を超える意見について、審議が行われている。平成19年度においては、審議された意見のうち「実施が適当」とされたものは、全体の41.0%を占めた。また、平成18年度において審議された意見のうち「実施が適当」とされた意見の52.9%が既に実施に移されるなど、消防職員委員会で審議された意見が着実に実現されてきているところである(第2-2-3表、第2-2-4表、第2-2-5表、第2-2-6表)。

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エ 公務災害補償

消防職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)には、地方公務員災害補償法の定めるところにより、療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償及び葬祭補償が支給される。また、福祉事業により、必要に応じ社会復帰に要する費用や遺族への援護資金も支給される。
また、消防職員が火災の鎮圧等の職務に従事したことにより公務上の災害を受けた場合、障害補償又はこれらに併せて支給する傷病特別給付金等について特例的な加算措置がなされる。
平成19年度の地方公務員災害補償基金の公務災害認定請求受理件数及び通勤災害認定請求受理件数のうち、消防職員については1,777件あり、前年度に比べ127件増加している。

(2)消防団員の処遇改善

消防団員は、大規模災害時においては昼夜を分かたず多岐にわたり活動し、また、平常時においても地域に密着した活動を行っているので、消防団員の処遇については、十分に配慮し改善していく必要がある。

ア 報酬・出動手当

市町村では、条例に基づき消防団員に対し、その労苦に報いるための報酬及び出動した場合の費用弁償としての出動手当を支給している。支給額や支給方法は、地域事情により、必ずしも同一ではないが、支給額の低い市町村においては、これらの支給を定める制度の趣旨からも、引上げ等の適正化を図る必要がある。
なお、平成20年度の消防団員報酬等の地方交付税算入額は、第2-2-7表のとおりである。

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イ 公務災害補償

消防活動は、しばしば危険な状況の下で遂行されるため、消防団員が公務により死傷する場合もある(第2-2-2表)。このため消防組織法の規定により、市町村は、政令で定める基準に従って、条例で定めるところにより消防団員が公務上の災害によって被った損害を補償しなければならないとされており、他の公務災害補償制度に準じて療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償及び葬祭補償の制度が設けられている。なお、療養補償及び介護補償を除く各種補償の額の算定に当たっては、政令で補償基礎額が定められている(第2-2-8表)。

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消防団員が身体に対し高度の危険が予測される状況の下において消防活動に従事し、そのため公務災害を受けた場合には、特殊公務災害補償として遺族補償等について100分の50以内を加算することとされている。
火災、風水害等においては民間の消防協力者等が死傷者となることがある(第2-2-9表)。これらの消防協力者等に対しては、消防法等の規定に基づき、市町村は条例で定めるところにより、災害補償を行うこととされている。消防協力者等の災害補償内容は、補償基礎額が収入日額を勘案して定められること以外は団員に対するものと同様である。

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ウ 福祉事業

公務災害補償を受ける被災団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業は市町村が行うものであるが、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村については、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「消防基金」という。)又は指定法人がこれら市町村に代わって行うこととなっている。
福祉に関して必要な事業の内容は、外科後処置、補装具、リハビリテーション、傷病・傷害の援護、介護の援護及び就学の援護等となっている。

エ 退職報償金

非常勤の消防団員が退職した場合、市町村は当該団員の階級及び勤務年数に応じ、条例で定めるところにより退職報償金を支給することとされている。なお、条例(例)によれば、その額は勤務年数5年以上10年未満の団員で14万4,000円、勤務年数30年以上の団長で92万9,000円となっている(第2-2-10表)。

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オ 公務災害補償等の共済制度

昭和31年に市町村の支給責任の共済制度として、消防基金が設けられ、統一的な損害補償制度が確立された。その後、昭和39年には、退職報償金の支払制度が、昭和47年には、福祉事業の制度がそれぞれ確立した。
消防基金の平成19年度の消防団員等に対する公務災害補償費の支払状況については、延べ2,429人に対し、15億1,546万円となっている(第2-2-11表)。また、福祉事業の支給額は、延べ937人に対し4億6,382万円となっている。

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消防基金の平成19年度の退職報償金の支給額は、5万3,073人に対し169億7,000万1,000円となっている。

カ 消防団員が災害活動等で使用した自家用車に損害が生じた場合の見舞金の支給

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律が改正され、平成14年度から、消防基金は、団員等が災害活動で使用した自家用車に損害が生じた場合に、上限10万円の見舞金を支給する事業を実施している。平成19年度の支払状況は、延べ84人に対し695万円となっている。

キ 乙種消防設備士及び丙種危険物取扱者資格の取得に係る特例

消防団の活性化に資するとともに、消防団員が新たに取得した資格を活用し、更に高度な消防団活動を行える環境の整備を目的として、消防団員に対する乙種消防設備士試験及び丙種危険物取扱者試験に係る科目の一部を免除する特例が創設された(平成14年7月)。
危険物取扱者(丙種)に関しては団員歴5年以上で消防学校の基礎教育又は専科教育の警防科を修了した者が、消防設備士(乙種第五類・第六類)に関しては団員歴5年以上で消防学校の専科教育の機関科を修了した者が、それぞれ適用対象とされている。

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