2.PFOSを含有する泡消火薬剤の排出抑制について
泡消火設備は、駐車場や危険物施設等において用いられている消火設備である。しかしながら、一部の泡消火薬剤に用いられている有機フッ素化合物の一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS*9)又はその塩が、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留有機汚染物質から人の健康及び環境を保護することを目的とした残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において、製造及び使用等を制限する物質として追加された。
これを受け、我が国においても、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等が改正され、その製造、輸入等が原則として禁止されるとともに、業として泡消火薬剤等を取り扱う際には、厳格な管理や保管容器への表示等の義務が課されることとなった。
消防庁としては、関連省庁やメーカー団体等と連携し、上記法令の周知徹底を図るとともに、平成22年9月に泡消火設備の点検基準を見直し、PFOSを含有する泡消火薬剤を使用している場合においては、泡放射によらない方法により点検を実施することを認める等の排出抑制を推進するための対策を講じた。
また、令和元年5月には、一部の泡消火薬剤に用いられている有機フッ素化合物の一種であるペルフルオロオクタン酸(PFOA*9)又はその塩及びPFOA関連物質も、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において製造及び使用等の廃絶に向けた取組を行う物質として追加することが決定されたことから、今後我が国においても、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等において、条約の義務を担保するための措置がとられる予定である。消防庁では、このような状況を踏まえ、駐車場等において設置を義務づけている泡消火設備について、泡ではなく水を使用して消火する設備の技術基準や、泡消火薬剤を外部環境へ放出しない点検方法等を検討するとともに、環境保全と防火安全が両立されるよう、環境省等の関係省庁と連携して対応を行っている。
*9 PFOS、PFOA:Perfluorooctane sulfonic acid・Perfluorooctane acidの略称である。ストックホルム条約において、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する残留性有機汚染物質として、規制対象に指定された。