通商産業省が最近講じた措置について
(別紙3)平成11年10月7日 通商産業省 環境立地局保安課
- 1.事業所の分割時の距離要件の緩和
- 高圧ガス製造施設・設備等及び製造の方法に変更が伴わず一のコンビナート事業所が複数の事業所に分割される場合、保安管理が従前と同様に一元的になされる場合には、既存の設備に対して新たに生じた敷地境界との距離要件を課さないこととした。(コンビナート等保安規則)
- 2.安全弁等の検査周期の延長
- 全量式安全弁の保安検査周期を2年から4年(認定保安検査実施者に限る。)に、揚程式安全弁、温度計及び圧力計の保安検査周期を1年から2年に延長した。(製造細目告示)
- 3.貯槽の開放検査周期の延長
- 貯槽の開放検査周期を現行の原則3年から過去の検査結果が良好であること等を条件に6年(最大10年)に延長した。(「高圧ガス設備の耐圧試験における内部及び外部の確認期間等に係る取扱いについて(通達)」)
- 4.非開放内表面検査方法の導入
- 超音波探傷試験手法を用いた貯槽の内表面を外部から検査する非開放検査の実施方法を定めた。(3.と同じ通達)