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報酬・出勤手当について
多くの市町村で年額報酬(数万円程度)や災害活動または訓練に出動した際の出動手当(1回あたり数千円程度)などが支給されます。また、以下のような待遇もあります。
- 活動で死傷した場合、公務災害補償金の対象となります。
- 退職時には、退職報償金が支給されます。
- 被服が貸与されます。
- 表彰制度があります。
(1)報酬及び手当
市町村は条例に基づき消防団員に対し、その労苦に報いるための報酬及び出動した場合の費用弁償としての出動手当を支給しています。支給額、支給方法は、地域事情により、必ずしも同一ではないものの、支給額の低い市町村においては、これらの支給を定める制度の趣旨にかんがみ、引上げ等、適正化を図る必要があると言えます。
図表1 報酬、出勤手当等の地方交付税算入額(単位:円)
| 項目 | 平成22年度 | |
|---|---|---|
| 報酬 | 団員(年額) 団長(年額) 出動手当(1回当たり) |
36,500 82,500 7,000 |
| 公務災害補 償負担金 |
人口1人当たり 団員1人当たり |
3.5 1,900 |
| 退職報償金 負担金 |
団員1人当たり | 19,200 |
(2)公務災害補償
消防活動は、しばしば危険な状況のもとで遂行されるため、消防団員が公務により死傷する場合もあります。このため消防組織法の規定により、市町村は、政令で定める基準に従って、条例で定めるところにより消防団員が公務上の災害によって被った損害を補償しなければならないとされており、他の公務災害補償制度に準じて療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償及び葬祭補償の制度が設けられています。なお、療養補償及び介護補償を除く各種補償の額の算定に当たっては、政令で補償基礎額が定められています。
消防団員が身体に対し高度の危険が予想される状況のもとにおいて消防活動に従事し、そのため公務災害を受けた場合には、特殊公務災害補償として遺族補償等について100分の50以内を加算することとされています。
火災、風水害等においては民間の消防協力者等が死傷者となることがあります。これらの消防協力者等に対しては、消防法等の規定に基づき、市町村は条例で定めるところにより、災害補償を行うこととされています。消防協力者等の災害補償内容は、補償基礎額が収入日額を勘案して定められること以外は団員に対するものと同様です。
図表2 補償基礎額改定状況(単位:円)
| 年度 | 階級 | 勤務年数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
| 15 | 団長、副団長 分団長、副分団長 部長、班長、団員 |
12,600 10,800 9,000 |
13,500 11,700 9,900 |
14,400 12,600 10,800 |
| 16~17 | 団長、副団長 分団長、副分団長 部長、班長、団員 |
12,470 10,740 9,000 |
13,340 11,600 9,870 |
14,200 12,470 10,740 |
| 18~22 | 団長、副団長 分団長、副分団長 部長、班長、団員 |
12,400 10,600 8,800 |
13,300 11,500 9,700 |
14,200 12,400 10,600 |
(3)福祉事業
公務災害補償を受ける被災団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業は市町村が行うものであるものの、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村については、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「消防基金」という。)又は指定法人がこれら市町村に代わって行うこととなっています。
福祉に関して必要な事業の内容は、外科後処置、補装具、リハビリテーション、療養生活の援護、介護の援護、就学の援護等となっています。
(4)退職報償金
消防団員が退職した場合、市町村は、その労苦に報いるため、慰労金の性格として当該団員の階級及び勤務年数に応じ、条例で定めるところにより退職報償金を支給することとされています。
図表3 平成22年退職報償金支給額(単位:千円)
| 階級 | 勤務年数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年以上 10年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 15年未満 |
15年以上 20年未満 |
25年以上 30年未満 |
30年以上 | |
| 団長 | 189 (189) |
294 (294) |
409 (409) |
544 (544) |
729 (729) |
929 (929) |
| 副団長 | 179 (179) |
279 (279) |
379 (379) |
484 (484) |
659 (659) |
859 (859) |
| 分団長 | 169 (169) |
268 (268) |
363 (363) |
463 (463) |
609 (609) |
799 (799) |
| 副分団長 | 164 (164) |
253 (253) |
338 (338) |
428 (428) |
574 (574) |
759 (759) |
| 部長及び班長 | 154 (154) |
233 (233) |
308 (308) |
388 (388) |
514 (514) |
684 (684) |
| 団員 | 144 (144) |
214 (214) |
284 (284) |
359 (359) |
469 (469) |
639 (639) |
(5)公務災害補償等の共済制度
昭和31年(1956年)に市町村の支給責任の共済制度として、消防基金が設けられ、統一的な損害補償制度が確立されました。その後、昭和39年(1964年)には、退職報償金の支払制度が、昭和47年(1972年)には、福祉事業の制度がそれぞれ確立しました。
平成22年3月31日現在、消防基金との間に消防団員等公務災害補償等責任共済契約を締結している関係市町村の数は、1,598市町村(契約対象市町村の92.5%)、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している関係市町村の数は、1,727市町村(契約対象の全市町村)となっています。
消防基金の平成21年度の消防団員等に対する公務災害補償費の支払状況については、延べ2,340人に対し、14億6,334円となっています。また、福祉事業の支給額は、延べ848人に対し3億8,795万円となっています。
消防基金の平成21年度の退職報償金の支給額は、9,427人に対し161億円となっています。
図表4 消防基金の公務災害補償費支給状況(平成21年度)
| 補償の種類 | 支払人員(人) | 支払額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 損害 補償費 |
療養補償 休業補償 傷病補償年金 障害補償 介護補償 遺族補償 葬祭補償 |
1,451 222 5 118 20 518 6 |
239,957 45,574 10,931 222,497 10,747 930,209 3,529 |
| 小計 | 2,340 | 1,463,444 | |
| 福祉事業費 | 848 | 387,948 | |
| 合計 | 3,188 | 1,851,392 | |






























