損害保険
3-12.損害保険の種類 火災保険 -火災保険加入の際の注意点(6)-

家財を契約する際、例えば、1個または1組の価額が30万円以上の高額な宝石、貴金属、美術品などのものは、契約時に保険証券に明記されるように申し出ておかないと、補償の対象にならない場合があります。

火災などが発生した際の紛失・盗難による損害や、故意・重大な過失などによって発生した損害等についても補償されませんのでご注意ください。

隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合でも、隣家に損害賠償を請求できないということをご存知ですか。うっかり出してしまった火災(失火)が燃え広がり、他人の家に損害を与えてしまった場合については、失火者(この場合は隣家)に重大な過失がない限り損害賠償責任はありません。このことは「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」で定められており、隣家に損害賠償請求ができません。


これは、日本では木造の建物が多く、類焼が拡大する危険性があること、また失火者自身も通常、自己の建物を焼失し損害を受けており、損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から、「失火責任法」が定められ、失火者の責任を緩和しているものです。

なお、重大な過失による失火については、民法第709条により損害賠償責任が発生し、故意により火災を引き起こした場合には、当然に民法第709条の規定が適用され、加害者は損害賠償責任を負うことになります。 したがって、自分の火の不始末だけでなく、このような場合にも備えて、各自が十分な火災保険を契約しておくことが必要です。

万一の際の安心のため、十分な火災保険を契約しておきましょう。

詳しくは、保険会社、または代理店にお問合せください。

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