損害保険
3-13.損害保険の種類 地震保険(1)

地震災害は、次のような特徴があります。

1. ある単年度内に発生する確率がつかみにくい(「大数の法則」が適用できない)
2. いったん巨大地震が発生すると、その損害額が莫大になるおそれがあり、通常の損害保険にはなじまない性質をもっている

火災保険だけでは、地震・噴火または、これらによる津波を原因とする損壊、埋没、流失の損害のみならず、地震によって生じた火災による損害に対しても、保険金は支払われません。

したがって、地震・噴火・津波などを原因とする災害の備えとして、火災保険のほかに地震保険が必要なのです。


地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて、損害保険会社と政府が一体となって運営している保険です。

大きな地震災害が生じた場合でも、巨額な保険金の支払いに支障のないよう、政府が損害保険会社の支払い責任の一部を分担するというバックアップ体制が取られています。また、住宅の耐震性能に応じた割引制度が導入されています。

地震保険で補償対象になるものは、次のとおりです。
1. 居住用建物(住居のみに使用される建物および店舗併用住宅)
 ただし、工場、事務所専用の建物には付けられません。
2. 家財
 ただし、高額な「宝石・貴金属・美術品」など1個または1組の価額が30万円を超えるもの、預貯金証書、印紙や自動車なども補償の対象から除かれます。

地震保険で保険金が支払われる損害は、次のような場合です。
 地震によって建物が倒壊、破損した場合。
 地震によって生じた火災で建物が焼けた場合。
 地震によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた流失、埋没。
 噴火に伴う溶岩流や噴石、火山灰によって建物が倒壊、埋没した場合。そして地震による津波によって建物が流失、倒壊した場合の損害です。

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