損害保険
3-15.損害保険の種類 地震保険(3)

地震保険の保険料は、
1. 建物の構造(2区分)
2. 都道府県別の所在地(4区分:1等地~4等地)
3. 住宅の免震・耐震性能に応じた割引
によって、それぞれ異なります。

なお、都道府県別に定める危険度は次のとおり定められています。


また、次のいずれかに該当する場合で、所定の確認資料を提出すると保険料の割引が適用されます。この場合、地震保険の保険料が10%~30%割引かれます。
1. 「免震建築物割引」:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく免震建築物である場合
2. 「耐震等級割引」:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく耐震等級を有している場合
3. 「耐震診断割引」:地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす場合
4. 「建築年割引」:1981年6月1日以降に新築された建物である場合
ただし、それぞれの割引は重複して適用を受けることができません。
なお、所定の確認資料とは次の通りです。
1. 「免震建築物割引」:建設(設計)住宅性能評価書(写)
2. 「耐震等級割引」:建設(設計)住宅性能評価書(写)
3. 「耐震診断割引」:耐震基準適合証明書(写)、住宅耐震改修証明書(写)など
4. 「建築年割引」:建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)、検査済証(写)など

火災保険を契約されている場合、地震保険を中途付帯することもできます。


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