損害保険
4-2.契約の仕方 損害保険の契約の仕方 ー保険加入時の注意事項ー

次に、保険に加入する際の注意事項について見ていきましょう。損害保険は、契約して保険料を支払ったときから補償がスタートします。 支払いの前に起きた事故については、保険金が支払われませんのでご注意ください。

保険契約にも、消費者保護の観点から、クーリング・オフが導入されています。
ただし、保険期間が1年以下である保険契約には、クーリング・オフが適用されません。
保険期間が1年を超える場合には、保険契約の申込みをした日またはクーリング・オフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日間は、書面(郵送)によって、その契約の申込みを撤回または解除することができます。


ただし、自賠責保険契約、質権が設定された保険契約、継続契約等は、クーリング・オフができませんので、注意が必要です。

次に、告知義務と通知義務についてご説明します。

保険契約者や被保険者には、保険に加入するときや加入した後に守らなければならない義務、告知義務と通知義務があります。

告知義務とは、保険契約のご締結にあたり、契約者または被保険者が危険に関する重要な事項のうち保険会社が告知を求めたものについて、保険会社に正しく告知しなければならない義務をいいます。お客様から告知いただく事項(告知事項)は、申込書・告知書に質問形式で記載されていますので、この質問に対して事実を漏れなく正確に記入する必要があります。

たとえば、火災保険ですと、建物の所在地、建物の構造・延床面積などが重要な事項に当たります。
告知義務に違反すると、保険会社から契約を解除されたり、保険金が支払われた後でもその返還を求められたりします。

通知義務とは、保険に加入した後に契約の内容に変更が生じたとき、保険会社に通知しなければならないという義務です。

たとえば、火災保険ですと、建物を譲渡・買い替えしたり、建物を増築したり、改築した場合などが当たります。
告知義務に違反すると、事故が生じた場合に保険金が支払われない場合がありますので、ご注意ください。

ルールを守って保険に加入し、災害への備えと、安心できる暮らしを手に入れましょう。

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