国や都道府県が、地方公共団体からの要請等を待たずに、自らの判断で物資等を供給できるよう、救援物資を被災地に確実に供給する仕組みを創設しました(第86条の7)。
また、市町村・都道府県の区域を越える被災住民の受入れ(広域避難)に関する調整規定を創設しました(第86条の2)。
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国や都道府県が、地方公共団体からの要請等を待たずに、自らの判断で物資等を供給できるよう、救援物資を被災地に確実に供給する仕組みを創設しました(第86条の7)。
また、市町村・都道府県の区域を越える被災住民の受入れ(広域避難)に関する調整規定を創設しました(第86条の2)。