防災意識の向上を図るため、住民の責務として災害教訓の伝承を明記し、各防災機関において防災教育を行うことを努力義務化しました(第7条、第46条及び第47条の2)。
また、地域防災計画に多様な意見を反映できるよう、地方防災会議の委員として、自主防災組織の構成員や学識経験者を追加しました(第15条)。
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防災意識の向上を図るため、住民の責務として災害教訓の伝承を明記し、各防災機関において防災教育を行うことを努力義務化しました(第7条、第46条及び第47条の2)。
また、地域防災計画に多様な意見を反映できるよう、地方防災会議の委員として、自主防災組織の構成員や学識経験者を追加しました(第15条)。