災害対策基本法改正
5.第1弾改正:大規模広域災害への即応力の強化

災害緊急事態への対処の拡充として、災害緊急事態の布告があったときは、災害応急対策、国民生活や経済活動の維持・安定を図るための措置等の重要事項に関する政府の対処基本方針を閣議決定し、これに基づいて内閣総理大臣の指揮監督の下、政府が一体となって対処するものと規定しました(第105条及び第108条)。

また、国による被災地方公共団体の支援強化として、災害により地方公共団体の機能が著しく低下した場合、国が災害応急対策を応援し、応急措置(救助、救援活動の妨げとなる障害物の除去等、特に急を要する措置)を代行する仕組みを創設しました(第74条の3、第78条の2及び第86条の13)。

さらに、大規模広域災害時に、臨時に避難所として使用する施設の構造や臨時の医療施設、埋葬・火葬、廃棄物処理について、必要な範囲で特例を講ずることができるように所定の規定を設けています(第86条の2から第86条の5まで)。

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