災害対策基本法改正
2.第1弾改正:大規模広域災害への即応力の強化

まず、災害発生時において、積極的に情報を収集・伝達・共有する体制を強化しました(第51条及び第53条)。

また、地方公共団体間の応援業務等について、都道府県による調整規定を拡充、国による調整規定を新設し、その対象業務についても、消防、救命・救難といった緊急性の高い応急措置だけでなく、避難所運営等の応急対策一般にまで拡大しました(第67条、第68条、第72条、第74条及び第74条の2)。

さらに、広域一時滞在に関する協定の締結に関する事項の実施や、地域防災計画等において相互応援や広域での被災住民の受入れを想定する等の必要な措置を講ずるよう、努めなければならないことを規定し、地方公共団体間の相互応援を円滑化するための平素の備えを強化しました(第8条、第40条及び第46条)。

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