災害対策基本法改正
7.第2弾改正:被災者保護対策の改善

市町村長は、災害発生後一定期間滞在するための施設で、生活環境等を確保するための一定の基準を満たすものを指定避難所としてあらかじめ指定することとしました(第49条の7)。

また、被災者支援のための情報基盤の整備として、災害発生時に家族等に対して被災者の安否情報を回答できること(第86条の15)、災害による被害の程度に応じた適切な支援の実施を図るため、市町村長は、罹災証明書を遅滞なく交付しなければならないこと(第90条の2)及び被災者に対する支援状況等の情報を一元的に集約した被災者台帳を作成し、その作成に必要な個人情報を利用できること(第90条の3及び第90条の4)を規定しました。さらに、被災者が広域的な避難を行う必要がある場合、都道府県知事は、指定公共機関等である運送事業者に対して、被災者の運送を要請することができ、正当な理由なしに要請に応じないときは指示することができるとしました(第86条の14)。

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