災害対策基本法改正
8.第2弾改正:平素からの防災への取組強化

災害時の被害を最小化するという「減災」の考え方や、「自助」「共助」「公助」等、災害対策の基本理念を明確化しました(第2条の2)。

また、各主体の役割について、市町村においては、「共助」の観点から住民や自主防災組織等が行う自発的な防災活動を促進する義務を明確にし(第5条)、災害応急対策等に関する事業者においては、災害時に必要な事業活動の継続に努めることを責務とする(第7条第2項)とともに、国や地方公共団体は民間事業者と協定を締結する等必要な措置を講ずること(第49条の3)やボランティアとの連携に努めること(第5条の3)としました。そして、住民の責務として、「自助」の観点から生活必需品の備蓄や防災訓練への参加を明記しました(第7条第3項)。


さらに、「自助・共助」による自発的な防災活動を促進し、ボトムアップ型で地域における防災力を高めるため、市町村の一定の地区内の居住者及び事業者は、地区防災計画を市町村地域防災計画に定めることを市町村防災会議に提案することができることとし、必要に応じ、地区防災計画を市町村地域防災計画に定めなければならないこととしました(第42条及び第42条の2)。

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