防災に関する主な法律
2.災害対策基本法

 我が国の災害対策の基本となる法律が、災害対策基本法です。1959年(昭和34年)の伊勢湾台風で、警報の伝達体制に不備があることなど、従来の災害対策の欠陥が表面化したことから、1961年(昭和36年)11月に制定されました。
 この法律の目的は、日本の国土と国民の生命、財産を災害から守ることです。このため、防災に関して必要な体制の確立や、責任の所在の明確化がなされています。また、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置など、災害対策の基本が定められています。
 この法律に基づいて、市町村は地域防災計画を定め、実施する責務があります。また、市町村長は、消防機関や水防団などの組織を整備し、住民による自主防災組織などの充実を図るなど、市町村の持つすべての機能を十分に発揮するように努めなければなりません。


 2012年(平成24年)には、東日本大震災の教訓を踏まえて、大規模災害に備えた防災対策の充実・強化を図るため、大規模広域な災害に対する即応力を強化すること、大規模広域な災害に対する被災者対応を改善すること、教訓伝承・防災教育の強化や多様な主体の参画によって地域の防災力を向上すること等を主な内容とする法改正がなされました。
 さらに、2013年(平成25年)には、前回の法改正で残された課題について、更なる法改正が実施されました。この改正は、大規模広域な災害に対する即応力を強化すること、住民等の円滑かつ安全な避難を確保すること、被災者保護対策を改善すること、平素からの防災への取り組みを強化すること等を主な内容とするものです。

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