防災に関する主な法律
5.津波防災地域づくりに関する法律

 東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の復興にあたっては、将来を見据えた津波災害に強い地域づくりを推進する必要があります。また、将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設する必要があります。そこでハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進するために成立したのが、「津波防災地域づくりに関する法律」です。
 この法律は、津波による災害の防止等の効果が高く、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域の整備等を総合的に推進し、津波による災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを図るための措置について定めています。
 具体的には、都道府県知事が基本方針に基づき津波浸水想定を設定・公表すること、市町村は推進計画を作成して推進計画の区域における必要な措置をとること等を定めています。

 また、都道府県知事による、警戒避難体制の整備の対象となる「津波災害警戒区域」の指定、並びに一定の開発行為及び建築物の建築等の制限に関する措置等をとることができる「津波災害特別警戒区域」の指定についても定めています。

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