防災に関する主な法律
9.災害救助法

 災害が発生した後に、その被災者を救済するための法律が「災害救助法」です。1946年(昭和21年)の南海地震をきっかけに、翌年の10月に制定されました。
 この法律の目的は、災害による被災者の保護と、社会の秩序の保全です。一定規模を超える災害では、これを国の責任として、国が行うべき応急的・一時的な救助について定めています。
 災害救助法が適用された場合、都道府県が法定受託事務として救助の実施に当たります。市町村は、あらかじめ委任を受けた事務の一部を行うことになりますが、法の適用及び運用が迅速かつ円滑に行われるよう、都道府県との連携を密にする必要があります。

(災害応急対応 基盤コース「災害救助法の適用」レッスン参照)

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