防災に関する主な法律
13.大規模災害復興法

 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)は、東日本大震災の教訓と課題を踏まえ、大規模な災害を受けた地域の円滑で迅速な復興を図るため、平成25年6月に公布、一部の規定を除き、同日施行されました。

 この法律では、国と地方公共団体とが適切に役割分担しながら、地域住民の意向を尊重しつつ、災害を受けた地域における生活の再建と経済の復興を図り、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑・迅速に推進するという基本理念を第3条に掲げ、復興対策本部の設置や復興基本方針等の策定、復興のための特別の措置等について規定しています。


まず、大規模災害からの復興に関する組織として、内閣総理大臣が復興対策本部を設置(第4条)し、復興の意義及び目標、国と地方公共団体との適切な役割分担等に関する復興基本方針を定めます(第6条及び第8条)。この方針に即して、都道府県は都道府県復興方針(第9条)を定めることができ、市町村においては、土地利用に係る許認可等の一括処理や復興整備事業に係る許認可等の特例が認められる復興計画(第10条~第13条)を作成することができます。

また、復興のための特別の措置として、市町村による復興計画策定のほか、主に次のようなことが定められています。

・復興整備事業として、土地区画整理事業及び農用地の保全又は利用上必要な施設の新築等を一体的に施行する復興一体事業を設けること。

・市町村が事業の実施区域における建築物の建築等の情報を把握し、必要に応じて勧告等を行うことができる届出対象区域の制度を設けること。また、必要な限度において市町村等による土地への立入りや障害物の伐除等が可能であること。

・復興の拠点となる市街地を整備するため、一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を設けること。

・市町村等からの要請により、都道府県等が都市計画の決定等を代行でき、さらに、地方公共団体からの要請により、漁港、道路、海岸保全施設、河川等の災害復旧事業について、国が代行できること。

これらに加え、職員の派遣の要請や財政上の措置についても規定されており、大規模災害が発生した場合において、国及び地方公共団体を通じて、これまでよりも円滑かつ迅速な復興への取組が期待されるところです。

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