的確に避難を進めるための取組
7.要配慮者・消防団員等の避難対策

 「沿岸市町村アンケート調査」によると、2011年(平成23年)7月時点で、主な被災3県の沿岸市町村を除く沿岸等市町村588団体のうち323団体(55%)が、高齢者や障がい者などの災害時要援護者の避難対策を定めており、258団体(44%)が定めていませんでした。

 2013年(平成25年)の災害対策基本法第2弾改正により、市町村は、名簿を整備して、避難行動要支援者を個々に把握することが義務になりました。「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」等を参考に、避難支援等関係者や支援方法、避難先を定めた避難行動要支援者を避難させるための計画(個別計画)を策定するなど、必要な対応が求められています。

 なお、要配慮者を含む住民の避難誘導中に、消防団員等の防災事務従事者が亡くなった事例も報告されていることから、防災事務従事者の安全確保等にも十分留意する必要があります。

 なお、要配慮者を含む住民の避難誘導中に、消防団員等の防災事務従事者が亡くなった事例も報告されていることから、防災事務従事者の安全確保等にも十分留意する必要があります。

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