風水害編-1 警戒段階
3.避難準備情報・勧告・指示

 警戒段階の第二の場面は、浸水や崖崩れの発生前に、予防的措置として、避難準備情報・勧告・指示の発令を決断するという場面です。
 警戒段階で情報収集を行ううちに、河川水位が上がってはん濫注意水位やはん濫危険水位を超えたなど、さらに危険が増したという情報が入ることもあります。そのような場合には、人的被害を防ぐため、避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令を決定することが必要です。また、決定された避難準備情報・勧告・指示は、住民などに対して適切に伝達し、その周知徹底を図らなければなりません。
 しかし、こうした避難準備情報・勧告・指示の決定とその伝達にも、さまざまな阻害要因があります。

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