災害救助法の適用
3.法適用の考え方

 災害救助法が対象とする災害の種類は、災害対策基本法の規定と同じです。暴風、豪雪、洪水や高潮、地震、津波、噴火などが対象となります。
 しかし、これらの災害であれば、どの場合でも適用されるわけではありません。
 救助の要否は市町村の区域単位に判定されますが、適用の基準は、原則として市町村の人口に対する住家滅失の世帯数によって定められています。例えば、人口10万人の市町村であれば、100世帯以上の住家が滅失した場合に適用となります。また、都道府県内の被害世帯数によっては、滅失した世帯が100に満たない場合でも法が適用される場合があります。各市町村では、あらかじめどのような場合に法が適用されるか、確認しておくことが望まれます。

 一方、例えば火山災害で危険な状態が続き避難措置がとられている場合などは、住家被害がなくても適用されます。最近の例では、2000年(平成12年)の有珠山噴火災害が、このような適用を受けています。

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