被害情報の収集·整理·報告
3.被害情報の報告

 被害情報では、まず、迅速な第一報の報告が大切です。
 災害対策基本法(第53条第1項)では、市町村は、災害が発生した場合速やかに、その状況と実施している措置の概要を都道府県知事に報告することと定めています。市町村から都道府県に報告しようとしても連絡が通じない場合などには、市町村から直接総務省消防庁に連絡します。
 具体的な被害報告の内容・方法は、消防組織法(第40条)に基づく火災・災害等即報要領に様式などが定められています。
 特に災害発生後の最初の報告は、発災後30分以内に行う必要があります。被災市町村からの第一報は、都道府県や国が消防や自衛隊、警察など広域応援の必要性を判断する上で非常に重要です。

たとえ、被害状況が十分把握できていない場合でも、それが判明するまで報告を待ってはなりません。そのような場合、市町村は、判明している範囲で被害などを報告します。また、未確認情報についても、「未確認」と明記して報告します。

続きを読む