応援の要請
3.他市町村への応援の要求

 災害に見舞われた市町村から、ほかの市町村へ行う応援の要求は、災害対策基本法(第67条)に基づいて行われます。
 この法律では、市町村長は、災害が発生し、応急措置のため必要と認められる場合に、ほかの市町村に応援を求めることができると定められています。大規模な災害が発生した場合など、消防、水防、救助その他の応急措置が、自分の市町村の持つ力では間に合わない場合、近隣の市町村などに応援を求めることができます。
 応援を求められた市町村長は、例えば自分の地域も被災して対応できない、などという正当な理由がない限り、これを拒むことはできません。
  この応援に当たる職員は、応援を求めた市町村の指揮下で、応急措置に従事します。また、応援にかかった費用については、応援を受けた市町村が負担します(同法第92条)。

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