災害対策基本法(第68条)では、市町村から都道府県に対する応援の要求についても定められています。
市町村長などは、災害が発生し、応急措置のために必要と認められた場合、都道府県に対しても、応援を求めることができます。ほかの市町村に対する応援の要求と同様、都道府県知事は、正当な理由がない限り、これを拒むことはできません。
また、市町村長は、都道府県に対して、応急措置の実施を要請することもできます。この場合の「応急措置の実施」とは、通常、都道府県が行わなければならない措置です。例えば災害救助法に基づく救助や、河川法に基づく洪水時の緊急措置などが、これに相当します。
市町村から都道府県に対して行う応援の要求などは、このように都道府県によって行われる応援だけではありません。そのほかにも、都道府県を介して、広くさまざまな機関の応援を求めることができます。
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