応援の要請
9.応援協定

 災害対策基本法(第5条の2)では、地方公共団体がその責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するよう努めなければならないと定めています。そして、特に実施に努めなければならない事項の1つに、相互応援に関する協定の締結があげられています(同法第8条第2項)。
 例えば、市町村がほかの市町村と結ぶ協定について考えてみましょう。
 市町村が結んでいる協定としては、隣接市町村との協定のほか、同じ都道府県内の全市町村が参加する統一協定があります。また、近隣市町村も同様に被災する広域的な災害を想定して、都道府県の枠を超えて交わす広域協定もあります。なお、政令市などの例外的な事例ですが、市が都道府県と直接協定を結ぶこともあります。

 このような協定により、災害時のさまざまな応急対応を円滑に進めるための応援体制を構築することができます。
 なお、消防活動については、消防組織法(第39条)に基づいて、市町村間で協定を結び、相互の応援に努めなければなりません。

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