応援の要請
12.職員の派遣要員等

 最後に、職員の派遣要請についても紹介しましょう。
 災害時に限らず、地方自治法では、市町村など地方公共団体の間で、職員を派遣することができると定められています。
 災害時の応急対策や災害復旧のためには、これに加えて、災害対策基本法で、さらに手厚く人的な面での措置がとられています。
 まず、市町村長は、指定地方行政機関などに対し、職員の派遣を要請することができます(同法第29条)。また、都道府県に対し、職員の派遣をあっせんするよう求めることも可能です。さらには、地方自治法に基づく職員派遣について、都道府県に対してあっせんを求めるという権限も与えられています(同法第30条)。
 こうした法的根拠に基づき、市町村は、災害応急対策や災害復旧のために必要な人員を確保することができます。

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