緊急輸送道路の確保
7.交通規則

 緊急輸送道路では、緊急車両の通行を確保するため、交通規制も必要です。
 交通規制を行う際の根拠となる法律としては、災害対策基本法(第76条)、道路交通法(第4~6条)、さらには道路法(第46条)があります。
 これらの法律のうち、道路交通法や道路法は、交通安全や道路損壊に伴う通行危険の防止を目的としています。市町村としては、自らの管理している道路が被災して通行が危険なとき、道路法に基づき交通規制を実施します。このときは速やかに警察に知らせ、情報を共有することが望まれます。
 これに対し、災害対策基本法による交通規制は、災害時の緊急通行車両の交通を確保するために実施されるものです。したがって、緊急輸送の確保という観点からは、この法律に基づく規制が適切です。災害対策基本法による交通規制が必要な場合、市町村長は、都道府県公安委員会にこれを要請します。

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