避難勧告·指示と警戒区域設定
3.警戒区域設定とは

 災害の危機が迫っている場合のもう1つの措置として、災害対策基本法第63条に基づく警戒区域の設定があります。市町村長は、警戒区域を設定することにより、住民の立ち入りを制限し、その区域の中にいる人に対しては退去を命ずることができます。
 市町村長による警戒区域設定権も、避難の勧告・指示と同様に、地方自治法(第153条第1項)に基づき消防職員をはじめとする当該市町村の職員に委任することができます(市町村職員でなければ受任できないので、消防組合の場合、あらかじめ職員を市町村職員に併任させることが必要です)。
 警戒区域が設定されると、その区域内に入ることができるのは、災害応急対策に従事する人のみに限られます。

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