避難勧告·指示と警戒区域設定
6.避難勧告・指示などの周知・伝達

 次に、第二の要素である「周知・伝達」について考えてみましょう。
 避難の勧告・指示や警戒区域の設定を決断した場合、対象範囲の住民、事業所、学校、来訪者などに速やかにそのことを伝えなければなりません。実際に伝えるべき内容には、次のようなものが考えられます。
 まず、避難勧告などを発する主体です。「(○○)災害対策本部よりお知らせします」というように、市町村からの公的な勧告・指示であることを明確にします。また、なぜ避難勧告を行うか、その理由についての説明も必要です。さらに、避難の勧告・指示や警戒区域設定の対象範囲、避難する際の行き先や、その際の手段についての情報も必要です。
 このほかにも、その時々の状況や地域の特性に合わせて、必要な情報を盛り込みます。

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