災害対策本部の組織と機能
2.災害対策本部とは

 災害対策本部の設置については、災害対策基本法(第23条の2)に定められています。そこには、「市町村の地域に災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、防災の推進を図るため、市町村長は災害対策本部を設置することができる」とあります。災害対応を行う上で、まず基本となるのが、この災害対策本部の設置です。
 なお、災害が非常に局地的に起こった場合などは、被災現場が市町村の本庁舎から地理的に離れていることもあります。このような場合には、現地災害対策本部を設置し、機動的な対応をとることが必要です。

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