遺体の安置·処理
2.災害救助法による規定

 遺体の安置や火葬に係る費用については、災害救助法にその救助の対象や費用の種類、限度額が定められています。
 遺体の処理は、災害の際に死亡した者を対象とします。また、対象となる作業の範囲は、災害直後の混乱で、死体識別などのための洗浄、縫合、消毒の処置、遺体の一時保存や検案などです。
 遺体の埋葬についても、対象は同様に、災害の際に死亡した者とされています。注意しなければならないのは、これは災害時の混乱の中で死亡した者すべてが対象だということです。したがって、死亡の原因が災害ではなくても、この時期に病気などで死亡したり、災害発生日の前に死亡して火葬がまだ終わっていない人の火葬も、災害救助法の対象です。災害の混乱で遺族による埋葬が難しい場合や、遺族がいない場合に、遺体の応急的な埋葬を実施します。

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