遺体の安置·処理
5.市町村による火葬

 身元不明のままの遺体や、身元が判明しても遺族による火葬が困難な場合は、市町村が火葬を行います。この火葬は、原則として、発災から10日以内に行います。また、災害救助法が適用された場合には、遺体の安置から火葬にかかる経費が支弁されます。
 市町村として火葬した場合も、遺骨などは遺族へ速やかに引き渡します。身元不明者などで遺骨・遺留品などの引き取り手がない場合は、市町村として一時保管します。1年以上を経過しても身元が判明せず、遺骨を引き取る人が現れない場合は、身元不明者として埋葬します。

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