避難所の設置·運営
3.平常時の対応:避難所の指定

地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、一時的に難を逃れる緊急時の避難場所とは区別し、被災者が一定期間生活する場所としての避難所を、あらかじめ指定しておく必要があります。


1.指定避難所
避難所として指定する施設は、耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の耐震対策が図られ、災害により重大な被害が及ばないことが望まれます。また、生活面を考慮して、バリアフリー化された学校、公民館等の集会施設、福祉センター、スポーツセンター、図書館等の公共施設を活用することが適切であるといえます。なお、市町村が管理する公共施設だけでは避難所を十分確保することができない場合には、旅館、ホテル、企業の社屋の一部(ロビー、会議室等)、企業の研修施設や福利厚生施設等を活用できるよう、事前に協定を締結しておく必要があります。避難所をあらかじめ指定する場合には、当該施設の管理者及び所有者の理解・同意を得て指定し、福祉避難室の設置、物資の備蓄、災害時の利用関係、費用負担、当該施設の廃止や変更などの際の連絡等について明確にしておきます。なお、学校については、学校が教育活動の場であることに配慮し、避難所としての機能は応急的なものであることを認識したうえで、事前に、教育委員会や地域住民等と調整を図っておくことが必要です。

2.福祉避難所
要配慮者のために特別に配慮がなされた指定避難所として、福祉避難所があります。福祉避難所も含めた指定避難所については、災害救助法が適用され、生活相談職員等の配置、ポータブルトイレ、手すり、仮設スロープ、情報伝達機器、紙おむつ等の費用について、国庫負担を受けることができます。福祉避難所を指定する場合は、耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の耐震対策が図られ、バリアフリー化された施設を指定することが望まれます。また、生活相談職員等の確保という観点から、老人福祉センター、障害者福祉施設、特別支援学校等の施設を活用することが適切であるといえます。福祉避難所の指定に当たっては、発災時に施設の一部を福祉避難所として利用することについて、あらかじめ、当該施設を有する事業者と協定を結んでおく必要があります。

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